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バイトで103万円を超えてしまいました。
世帯収入は1000万ぐらいあります。
父親はいくらぐらい払わないといけないですか?

A 回答 (3件)

お父さんは、税金の扶養


『扶養控除』の申告ができなく
なります。

扶養控除の種類は下記の4つあり、

⑩扶養控除(一般16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)

各扶養控除額は、
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

となっています。

あなたは何歳ですか?

⑩か⑪のどちらかでしょう。

また、
世帯収入は関係ありません。
お父さん?お母さん?
誰か1人が自分の収入に対して
扶養控除の申告ができるのです。

お父さんの給与収入が
★1000万
としておきましょう。
そうなると、
★所得税率は20%
となります。

⑩なら下記控除額で
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
税率20%  10%
税額7.6万 3.3万

⑪なら下記控除額で
 所得税 住民税
⑪ 63万  45万
税率20%   10%
税額12.6万 4.5万

税金が増えることになります。
⑩で10.9万
⑪で17.1万
お父さんの手取りが減ることに
なります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

17.1万は毎月ですか!?

お礼日時:2018/11/06 06:15

子供のバイトでも103万円を超えると、


扶養控除から外れます。

所得税と住民税に影響が出ます。
年齢により、所得控除の金額が変わりますが、

16歳未満なら、児童手当があるので、扶養控除は対象外
17歳以降は、基本、所得税38万円、住民税33万円が扶養控除なのですが、
19~22歳までは、特定扶養控除の対象となり、所得税63万円、住民税45万円分が所得控除されます。

所得控除といっても、そのまま、税金が控除されるのではなく、
それに税率を掛けた金額が控除されることになります。

質問された方が18歳で、世帯収入=父親の収入と考えます。
1000万円が給与収入だとすると、
課税所得金額780万円で、所得税の税率は、23%となります。

参考:国税庁 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

住民税の税率は、一律10%です。

18歳では、所得税38万円、住民税33万円の扶養控除がなくなるので、
38万円X23%+33万円X10%=8.74+3.3=12.04万円

父親の税金が12.04万円増えることになります。

年齢や世帯年収の詳細で金額は変わりますが、
103万円を少し超えるくらいなら、抑えるようにバイトした方が、いいかと思います。
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去年税金いくら払ったかがわかれば、すぐわかるよね。


第三者がそこまでたどりつこうとすると、要因が多すぎると思わない?
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