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59才女性です。
母子家庭で収入が少なく国民年金など払えませんので免除して貰ってます。
子供達は独立
私の老後は年金や介護を受ける事ができるのですか?
再婚したいと思いますが…
内縁の夫は25年厚生年金を払って来てますが夫婦になると私も年金を受け取ることができるのですか?
ただし8才、年下で糖尿病を患い、このままでは人工透析と言われ、
再婚するのも、不安です…
この先…どうすればいいか
悩んでます。
いい回答があれば教えてください
お願いします

A 回答 (7件)

死ぬ前から内縁関係の生計維持を認めてもらってたら遺族年金が‥‥なんて、回答にゃ書かれてないですよ。


毎度毎度、鬼の首でも取ったように人さまの回答にケチをつける人がいますけど、ほんっとに不愉快です。
だいたいにして、内縁関係の生計維持を認めてもらう必要って、何も遺族年金だけじゃあないです。
国民年金第3号被保険者のことにしたってそう。認めてもらってなければ(というか届け出をしてなければ)なるはずがないでしょ?
回答は、そういう意味も込めて書かれてるはずなんですけどもね。よく読めばわかるのに。

ただ、とにかく、はっきり言って、この質問じゃ、生活の現状の書き方に無理がありますね。
内縁の夫がいるんだけども、夫の収入が少ないってこと?
質問者のいう内縁関係ってのが公的に認められてないから、母子家庭だって言ってるだけのこと?

わからないことが多過ぎるといいますか、質問が、正直、まとまりに欠けてますよ。

だから、「事実婚にはあたらないのではないでしょうか」って言うのも、無理がありますね。
もしかしたら該当するのかもしれないのに、事実婚だと認められれば利用できるような制度に関しての届け出などをしてない、とかっていう可能性だってあるわけですしね。
あるいは、言葉は悪いんですけど、ただの居候だったりする可能性もあるわけで。
そうなったら、まぁ、内縁でも何でもなくって、本人が勝手に内縁だと思い込んでるだけになりますし。

言いたくないですけど、なんだかなぁぁぁっていう感じの質問です。
もうちょっと整理して書いてほしいです。
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> 厚生年金加入中なら、60才までの間3号にはなれる可能性はありますね。



ちょっと一言。某回答者さま。主語が抜けてますよ。
誰が厚生年金加入中?のときですか? 一番肝心なところですよ?
文脈で察すれば?、などというものでもないと思うのですが。
どだい、加入状況が不明なまま答えてしまっているのはちょっと‥‥。
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内縁関係の生計維持について、認めておいてもらうと遺族年金が出るといった不思議回答が続出ですが、


死亡もしないさきからそうした手続きはありません。
遺族年金については死亡当時の事実婚であったか、生計維持があったかを見ます。
本人は、内縁関係といっていますが、免除してるということから、3号にはなっていないということになりますね。
なおかつ、収入が少なく母子家庭といってますね、事実婚にはあたらないのではないでしょうか。
質問者さんの言うところの内縁関係というのが、どういう意味なのか不明です。

また、結婚があなたの年金に影響があるかどうかは夫となるひとのねんきんかにゅうじょうきょうにもよります。
また、あなたの現在までの加入状況が不明です。何もわからずには回答はいたしかねますが、厚生年金加入中なら、60才までの間3号にはなれる可能性はありますね。
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「母子家庭」とか「子供達は独立」とか書いていますが、まずは独立した子供達にあなたは、扶養されなければなりません。



民法第877条から第881条までが、「扶養」に関した記載です。
以下に抜き書きです。
(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(扶養の順位)
第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

(扶養の程度又は方法)
第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

(扶養請求権の処分の禁止)
第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。



民法第877条の、直系血族及び兄弟姉妹は端的に言えば、親子兄弟(姉妹)・祖父母・孫は含まれていることは解りますね。
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まず、あなた自身の年金がいくらになるか? が問題です。



まず、10年以上掛けている事。 そして、免除期間は半額になります。 無断の期間はゼロです。

たぶん、そういう状態でしたら、3万円前後程度と予測しますが、正確には、年金事務所で確認する事です。 

介護は、介護保険料を払えば、受けられます。

そして、内縁のご主人ですが、まず、内縁関係を認められる事が必要です。

8才年下で、糖尿という事ですが、最終的な介護も含め、そういう覚悟は夫婦になるのでしたら、必要と思います。 

それで、ご主人の年金額も年金定期便で確認できると思います。

亡くなった場合は、遺族年金の受給も可能になると思います。

ただ、どちらにしても、非常に少ないと思われますので、それで生活できるのか? と言えば、難しいでしょうね。

可能な限り働き続ける事が必要と思いますよ。
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ざっくりと申しあげますね。


まずは、あなた自身が老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たすことが必要です。

受給資格期間とは、保険料納付済期間+保険料免除済期間+合算対象期間のことです。
合算対象期間というのは、保険料納付済期間+保険料免除済期間で10年にならないときに最終的に組み入れることができる特別な期間のことで、さまざまなものがありますが、例えば、20歳よりも前か60歳よりもあとに厚生年金保険に入っていた期間などがありますし、平成3年3月までの学生だった期間などもそうです。

保険料免除済期間については、免除を受けたときから10年以内であれば、あとから納付できます。
これを追納といいます。
追納する・しないは自由ですが、追納をしなければ、たとえ受給資格期間を満たしていても、追納をしない分だけ年金の受取額は減ります。

いずれにしても、その受取額の多い・少ないを問わなければ、受給資格期間を満たすかぎり、老齢基礎年金を受けることはできます(原則、65歳から)。

内縁の夫に関しては、婚姻届の有無にかかわらず、事実上の婚姻関係(生計維持関係)が認められれば、届出により、夫婦だと認められることがあります。
その場合、厚生年金保険に入っていた夫(内縁の夫も含む)が亡くなれば、あなたは遺族厚生年金というものを受けられる場合がありますので、決して「年金は夫婦は関係ありません」などということにはなりません。
あるいは、内縁の夫の今後の状況次第では、内縁の夫自身が障害厚生年金を受けられることがあります。
そういった可能性をも考慮することが必要だと思います。
(障害厚生年金を受けていた人が亡くなったときも、遺族(内縁関係にある配偶者[あなた]を含みます)が遺族厚生年金を受けることが可能です。)

できましたら、年金事務所に直接出かけて、正直にいろいろとお話しして相談に乗ってもらって下さい。
再婚うんぬんの前に、事実上の婚姻関係(事実婚。生計維持関係。)を確認してもらうことが先です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/11/14 12:28

年金は夫婦は関係ありません。


あなたが自分の年金の加入期間を満たしていることが受け取れる条件になります。
ただし、免除してもらっているなら、もらえる金額は少なくなります。

内縁関係でも生活保護という手もありますが、あなたが働けるうちは受給は厳しいでしょう。
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