プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある会社の営業マンが家に来て加入契約書を書いたのですが、その営業マンがコンビニのコピー機に契約書を忘れ、拾った方が連絡をくれて回収しました。
この際の慰謝料は請求できますでしょうか。

A 回答 (1件)

どれだけ損害が出たか証明できればできます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その通りですね。
実害はなさそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/21 22:23

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