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お世話になります。
4月に中古マンションを購入しました。
不動産屋のアドバイスにより、
売買契約の完了(残金の支払い&登記簿の所有権移転)まで住民票の住所変更は行いませんでしたので、
旧住所のまま所有権移転と抵当権設定の登記が行われています。
その後即日住民票の住所変更は行ったのですが登記簿の住所変更を忘れたまま現在にいたっています。
来年の確定申告で住宅借入金等特別控除を受けようと思っていまして、国税庁タックスアンサーのNo.1213の控除の適用条件は全て満たしているつもりですが、
唯一、登記簿の情報だけで判断すると「住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し」の部分が条件に合わなくなってしまいます。
登記簿の住所と住民票の住所が異なっていても控除は受けられるのでしょうか?
また、今から登記簿の住所変更を行うとして自分で(司法書士に委託せずに)手続きができるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

登記簿の住所変更をしなくとも、住宅ローン控除は「購入物件に居住する事」が条件ですので、住民票を移していれば問題はありません。

登記簿上の住所は居住している事実とは関係ありませんし、変更登記をせずにずっとそのままにしている人も大勢います。

ローン控除は登記簿謄本・売買契約書の写し・住民票を添付する必要があります。たとえ謄本上の住所が旧住所のままであっても、住民票を移している事が居住している事の証明になりますので、心配はいりません。

尚、住所変更登記は自分でも出来ます。法務局でも手続の仕方は教えてくれます。又、それにかかる費用は登録免許税の4,000円のみです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
年末調整の時期になり確定申告のことが気になって調べてみたところ「6ヶ月以内」が目に飛び込んできたもので。。。
住所変更登記はまた機会をみて行うことにします。

お礼日時:2004/11/14 02:23

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