先日、固定資産税の支払いをして来ました。納付期限が12月25日の第3期の支払いをしたつもりが、間違えて期限2月28日の第4期の納付書を使用して支払いを済ませてしまいました。市役所に問い合わせ、第3期を支払った事にしてもらえないかお願いしたのですが、担当の方の返答はNo。金額が大きいので第3期の支払い期限、及び担当の方の教えてくれた督促手数料、延滞金が発生する期限までにお金を用意出来そうもありません。これってどうにもならないんでしょうか?間違えたのは私で、役所の方のお仕事を増やしてしまうのは申し訳無いと思うのですが、分納の納付書が同時に手元に届く以上、起こりうるミスだと思いますし、同じ額を払うだけなのでちょっと事務処理をしてもらうだけの様な気がしてしまうのですが。。同じ間違いをしたことがある方いらっしゃいますか?その時の役所の方の対応も教えていただけたら参考になります。また、何故そういう対応になるのか役所側の目線でお答えいただける方、ご意見いただけたらうれしいです。よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
めんどくさいけどできますよ。
過誤納ですから単純に伝票の操作です。
誤って納付したものを誤納で取り消し、あなたの口座へ還付する。
あらためて今回分の納付をする。
絶対にダメなのは、当該年度を閉鎖した会計処理です。
たぶん出納閉鎖は5月くらい、6月になって過年度のお金はいじれません。
今回のものなら間違いなく大丈夫です。
(めんどくさいことを相手がするかは別の話)
ご返答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。やはり一度返金する方法になってしまうんですね。先の方にも言いましたが、払ってしまった4期分を伝票処理で3期に変えるだけで済む問題なのかと思っていました。そんな操作簡単に出来てしまったら逆に問題ですものね。浅はかでした。お恥ずかしいです。
No.3
- 回答日時:
納付書に「いつの納期限のもの」として指定している(印刷されてる)ので、そこに納付額を入れることしか役人はできないのです。
ダメもとの話ですが、納税者の住所氏名で「何月何日に納付した固定資産税は、2月28日納期のものとして納付しましたが、12月25日納期のものを納付しましたので、収納替えをお願いします。」とでも申し出されたらどうでしょうか。
書面でです。押印は忘れない。
電話での連絡では、おそらく受付してくれないでしょうが、役所というのは書面主義ですので、収納先口座を入れ替えてくれるはずです。
12月25日納期固定資産税に対しての督促状が送付されたら「同期日の固定資産税は納付してある」と異議申し立てして対抗しましょう。
お礼が遅くなり申し訳ありません。ダメもとでも丁寧なご提案ありがとうございます。お役所は書面主義。勉強になりました。電話の問い合わせでなく最低限出向いてお話しするべきだったと思いました。
No.2
- 回答日時:
普通に文字が読める人なら余程のト○○キで無ければ間違えないでしょう。
納付期限は決まっていますが納付開始日は決まっていません。
間違い(期限前に支払った)を理由に納付を取り消すことを取り消さずに認めるのならば納付期限直前に納付したものでも期限未来を理由に取り消すことを認めなければなりません。
取消返金するにしてもコストが掛かります、そのコストの出所はあなた以外の真面目に支払った納税者の税金です。行政コストではない我が儘者の為に使われるのではかないませんね。
返答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。取り消して返金しなければならないのですね。そこまでおおごとではなく、書類処理でなんとかなるのかと思っていました。余程のト◯◯キ(◯に何が入るのかわかりませんが)がここにいます。すいません。
No.1
- 回答日時:
どうにもなりません。
そういった間違いがないように、
口座振替やクレジット払いが
あるのです。
どうして利用しないのですか?
私はnanaco払いでポイントを稼ぐために
納付書で払っていますが、何回も間違え
ています。
ただ、期限は余裕もって払ってますから、
何も困っていません。
お気の毒ですが、自己責任でしか
ありません。諦めて下さい。
お礼が遅くなり申し訳ありません。さっそくの返答ありがとうございます。nanaco払い、ポイントがたまるんですね。チャージ出来る上限があるのが難ですが、今後ありかもと思いました。クレジットカード払いは私の住んでいる市では対応していない様です。
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