A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
精神障害と相続の権利に因果関係はありません。
通常通り相続権が行使できます。ただし、認知症など別の要因で、相続した遺産の管理ができないと思われる場合は法定後見人を決めておくことができます。しかしよほど信頼できる相手でなければお勧めしません。後見人は家族以外でも家庭裁判所が承認すれば、選定は可能ですが。任意の制度なので、区役所の担当窓口でよく説明を聞いてから、判断してください。
No.2
- 回答日時:
その遺産って、誰のものであなたに権利はあるのかしら?
本当に目で見て確認しましたか?
あると思っているだけで、本当は誰か既に相続したかもしれないです。
相続は死んでからがすべてではない。
生前贈与もあり、ですから。
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