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会社経費で獲得したポイントの個人利用は給与課税でしょうか?
例えば家電量販店で個人が立替払いで会社の情報機器を購入し、その購入した時のポイントで
個人の私有物を購入した場合です。
おそらく給与課税になるのだと思います。

そうすると出張者が獲得したマイレージはどうなるのでしょうか?マイレージだけ給与課税にはならないということにはならないと思うのですが、実務上、出張で得たマイレージをどれだけ個人利用したかを調査するのは事実上不可能です。

会社経費で獲得したポイントを個人利用したばあいの給与課税になる、ならないの線引きはどう考えればよいでしょうか?

A 回答 (3件)

>おそらく給与課税になるのだと思います。


初耳です
ポイントは一定金額におけるご褒美なんですから考えずに使うのが普通ではないですかね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。給与課税というのはよく聞く話です。

お礼日時:2018/11/25 22:36

その商品の購入者名義次第です。


購入ポイントは購入名義に与えられるので、
会社名義購入ならば会社財産となり、社員が個人利用はできません。
もし無断利用したならば、横領になり得ます。
個人が個人名義で代替購入すれば、個人に与えられたことになります。

出張航空利用で得たマイレージは搭乗者個人に与えられるので、社財産ではありません。
会社は航空券を手配しただけです。

前者は購入者(支払者)名義、後者は利用者名義、という違いがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
前者も後者も支払いは会社ですよ。出張命令がなければマイレージも得られないので、両方とも会社名義となるのではないでしょうか?

お礼日時:2018/11/23 23:30

マイルもポイントも会社によっては会社のものとしているところもあるようです。



ただ、多くの会社はそこについて特には関知しないというスタンスです。

マイルが非課税という解釈が定着しているわけではありません。
マイルであってもポイントであっても、経済的利益がある限り課税されると考えるのが自然です。

勤務先の会社からもらうわけではないので、少額であれば申告不要ということもあり、
税務署も大目に見ているというのが実情でしょう。

そのうち新たに通達が出て、はっきりと課税という解釈が示される可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/25 22:35

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