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40年ほど前隣人の土地の一部を父が買いました。父と隣人で交わした売買契約書もあり支払いも済んでいますが名義変更はされていません。
さらに売買した土地の範囲はわかっていますが契約書に記載がなく日付等も空欄になっています。
また契約者両名とも故人となっており名義も隣人のまま相続されておりその名義人も故人となっています。

上記は両家共に認識しておりいい加減名義変更しようという話になったのですが
この状態で私の名義にしようとした場合そのまま売買での名義変更として直に私にできますか?それとも父が買った土地(権利?)を相続するという形になりますか?もしくは売買契約自体が成立せず贈与となってしまいますか?

また代金は40年前に支払い済みですが隣人側にかかる所得等の税金はどうなりますか?

長々とすいませんが回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

亡くなられた方A,同Bの契約書は有効です。

実印が押してあり印鑑証明がついていれば、その印鑑証明書の発行日を売買契約成立の日と推定しても良いでしょう。
契約書に下手に加筆せずに、そのままの状態で司法書士に依頼しましょう。

その後B(質問者の父)の所有物となった不動産を、質問者の所有物にするには、亡くなった父の相続人全員による遺産分割協議書が必要になります。
ここの手続きも司法書士に依頼すれば処理してくれます。

隣人にかかる所得税について。
譲渡所得にかかる税は課税権の時効が成立してますので、心配いりません。
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