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パワハラについて

試用期間中で病院に受診する時間がなく、退職後に受診してうつ病など精神疾患として診断された場合は、パワハラでの慰謝料請求では有効なのでしょうか?

事業主側からですが、
こちらは一切パワハラという事実はなく
また期間も13日と短いのですが
辞められた方からパワハラということで慰謝料請求の内容証明が届きました。

しかし、それにはパワハラにあっていたというだけで精神的苦痛も病院からの診断書もついておりません。

後日、退職後に病院で診断書をもらった場合それが有効なのか教えていただきたいです。
また判例がありましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

勤務日数が少ないことだけで、パワハラはあり得ないということにはなりませんが、「パワハラがあった」ということを立証する責任は被害者側にありますから、内容証明が届いたというだけで慰謝料請求に応じなければならないというわけではありません。



ただ、ハラスメントは在籍中はなかなか言い出せず、退職を機に訴えを起こすというケースが多々あり、退職後に慰謝料請求をされることもあり得ます。
またパワハラの事実を立証する書面の一つとして診断書がありますが、これについても退職後に受診して診断されたものであっても証拠となり得ます。

内容証明が来たのであれば、放置せずに適切に事実確認を行い、そのような事実がないのであれば、その旨、元従業員の方に書面で回答しておかれるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
13日間の勤務でしたが、訴訟になる場合はあるのでしょうか?
具体的な内容もなかっただけなので脅しともとれるのですが、回答してから1ヵ月連絡がないのが不吉です。

お礼日時:2018/12/04 15:52

同じようなことを繰り返して示談金なりをせしめる 新手の慰謝料詐欺の常習犯かもしれません。


断固としてハネつけましょう。
裁判なりに訴えた時点で対応すればよいです。立証責任は相手側にあります
そして、たった2週間だけで うつ病が発症するかなぁ。発症したとしても それ以前のことも要因ですよ
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弁護士です。



内容証明には、書面を添付できませんから、診断書がついていないことは問題になりません。

パワハラという事実がないのであれば支払い拒否でいいでしょう。

次は、請求者が裁判を提起するかどうかの判断をすることになります。
裁判では、請求者がパワハラを立証する必要がありますので、証拠が出てくるはずです。
診断書だけでは立証としては不十分です。
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>退職後に病院で診断書をもらった場合



パワハラが原因だと書いてあればね。
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精神疾患の診断受けた時点でアウトじゃない?被害妄想だとか言われれば返す刀ナシ、証拠で音声や画像があれば良かったね。

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