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建設業の従業員として働いていました。
辞めると言ったら給料を払わないと言われました。給料日に支払われなかったら、労働基準監督書に行こうと思っていますが、それでも支払われなかった場合は裁判おこすしかないですか?
元請けに請求できるとも少し聞いたんですがそれは可能ですか?その場合はどうすれば良いですか?

A 回答 (5件)

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/11/28 16:58

>建設業の従業員として…



社員で間違いないのですか。
建設職人は一人親方といって、個人事業主扱いのことも多いですが、本当に社員なのですか。

>労働基準監督書に行こうと…

社員ならそれも良いですが、一人親方なら労基署の守備範囲ではありません。

>元請けに請求できるとも少し聞いた…

社員なら元請けは関係ありません。
一人親方なら元請けに相談してみるのも良いですが、必ず支払われるという保証はどこにもありません。
元請けが下請けに支払い済みだったら、二重に払ってくれることはあり得ませんのでね。
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この回答へのお礼

一人親方ではなく、自分の親方がいて自分はその従業員になります。その場合は労働監督所でいいのですよね?

お礼日時:2018/11/28 16:58

> 給料日に支払われなかったら、労働基準監督書に行こうと思っていますが、



そうすると、
・まずは、会社としっかり話し合いして
・内容証明郵便で支払い請求して
とアドバイスされます。

時間や手間を節約するために、先にそういう段取り踏んどく方が良いです。
今のうちに話し合いを行い、賃金支払いの根拠になる勤務時間の記録を確保、賃金規定や過去の支払い記録を揃えといてください。
話し合いの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておきます。
必要ならば、録音なんかも残しとくのが良いです。

実際に支払いされないなら、配達記録を付けた内容証明郵便で支払い請求。
指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
それらを根拠に、会社を管轄している労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。


> それでも支払われなかった場合は裁判おこすしかないですか?

請求額が60万円以下なら、少額訴訟制度が利用できます。
上のような記録があれば、審理は1回で済むし、かかる期間は2週間程度、費用も数千円程度に収まります。


> 元請けに請求できるとも少し聞いたんですがそれは可能ですか?

契約なんかによるのでは。
質問者さんが個人事業主なら、労働基準監督署は関係なくなりますし。
個人事業主で、契約が元請けとの間に結ばれているような形なら、そちらへ請求可能なハズ。
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この回答へのお礼

親方が個人事業主で、雇用保険に入っているので自分は従業員です。その場合は元請けは関係なく労働基準監督所ですか?

お礼日時:2018/11/28 16:56

嫌がらせのため 口で言ってるだけで 実際は払われるから安心しなよ


もっとも その人が怖い系に絡んでいたら 知らないけど
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雇用されているのであれば、労働基準監督署にて受け付けますので、最寄り(できれば、事業場の所在地を管轄する)労働基準監督署で。


ただし、まず始めに自分で請求してください。
内容証明郵便で、相手に請求してからだと、二度手間にならないと思います(最初は、これを労働者側に指導する場合が多い)。

それでも支払わなければ、労基署で対応となります。

なお、どこかの現場に入っていて、そこでの給料が支払われない場合は、元請けに相談するという手段もあります。
もちろん、そういう行動に出るということは、元請けからの仕事を今後受けられないとなり、なるべく避けるはずです。
相談方法は、現場が残っているなら、現場のトップである”現場管理人”など。
現場がない場合は、元請けの会社に”直接電話をかける”
その際、実際に自分が働いていたという証明が必要になりますので、それを確保しておいてください。
(普通、元請けの方に労働者名簿が存在しますので、いつぐらいに現場へ入場したかの記憶だけでもなんとかなる場合もあります。)
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