A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
勿論ですが、可能ですよ。
贈与にするか、売却にするかにより
税金が違ってきます。
贈与税は高いので、出来れば
相続を待った方が良いのでは
ないですか。
認知症気味というところは何か調査されたりしますでしょうか?
↑
認知症の人間から譲り受けた場合でも
有効か、という意味ですか。
意思能力の無い人間からのそうした
譲受は、無効になる可能性がありますが、
無効とするためには、契約当時の意思能力の
有無を、無効を主張する人が立証しなければ
なりません。
これは正直非常に難しいことです。
だから、もらってしまえば、多分大丈夫
です。
今の状態は自分の名前は書ける。住所が最後まで言えない。
料理などができなくなってきた。自分と息子の2人の名前に
なっている家があるということは認知している。
とりあえず名前と住所を書くこと以外は全部やってと言われてます。
↑
意思能力というのは、行為の結果の
意味を理解出来る能力のことですので、
この程度であれば、意思能力はあると
思われます。
また、土地の評価額がたとえば1000万だった場合、
500万に対しての贈与税がかかるのでしょうか?
↑
1500万円の土地、ということ
ですね。
基本的にはそうなります。
No.4
- 回答日時:
>私の母(叔父からしたら妹…
親の兄は叔父ではなく伯父ね。
まあ匿名のネットだからどうでも良いですけど、実社会で間違えると恥をかきますので一言お節介を焼かせていただきました。
>母が最近認知症気味になってきて…
人前でご自分の名前を書けるのなら、別に問題ありません。
>認知症気味というところは何か調査されたりしますでしょうか…
こちら側から不審な言動を見せない限り、特にありません。
>その家の持分を全て私に譲りたいと言って…
あなたがもし一人っ子なら、相続まで待つのが賢明。
費用が最小限で済みます。
もし兄弟がいて相続争いの起こる可能性を否定できないなら、今のうちに贈与してもらうのも一法。
>土地の評価額がたとえば1000万だった場合、500万に対しての贈与税がかか…
贈与税や相続税は、土地は路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額で、建物は固定資産税評価額で算定されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この評価額から基礎控除の 110万を引き、税率をかけ算して贈与税額となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
とはいえ、親が60歳以上、子が 20歳以上の要件を満たすなら、「相続時精算課税」を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
相続が発生したとき、相続税として課税の要否を判断することになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>贈与税は高いので、出来れば
相続を待った方が良いのでは
ないですか。
現時点で固定資産税を払っているのは私で、誰も住んでいないため経年劣化していきます。維持するのも大変なのでもう手放すことにしたいんです。
>認知症の人間から譲り受けた場合でも
有効か、という意味ですか。
いえ、少しちがいます。わかりにくくてすみません。後見人をつける時なんかは認知症の進行具合の診断や場合によっては鑑定が必要になってきますよね、贈与の手続きの中でそういう調査がされたりするのかと思いました。
>1500万円の土地、ということですね。
すみません、言い方が間違ってたのかもしれないですが、1000万の土地で今2分の1は私の名前になっているのでその残りの半分を譲り受けることになったら500万に対しての贈与税がかかるのですかという意味でした。