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社会保険の扶養130万円以内でパート勤務をしています。

①パートの他に在宅ワークで報酬を得た場合、確定申告が必要ですか?報酬が20万円以内であれば、パート先での年末調整のみで確定申告は 必要ありませんか?

②在宅ワークの報酬は130万円に含まれますか?

③在宅ワークの報酬の申告が必要だか申告しなかっり、パート給与と合わせて130万円を越えたとして。単純に報酬(お金)をもらっているだけの場合、どこにどう知られますか?どんなリスク等ありますか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    つまり、会社での年末調整をし、給与所得+報酬で130万円以内であれば、税に関しても社会保険の扶養に関しても、何の問題もありませんか。

      補足日時:2018/12/01 17:09
  • 在宅ワークの報酬がプラスされ、パート給与130万円を越えた場合、自動的に社会保険の扶養から外れるんですか?どのような仕組みで繋がっていますか?それがいまいち分かりません。教えてください。

      補足日時:2018/12/01 17:12

A 回答 (3件)

>報酬が20万円以内であれば、パート先での年末調整のみで確定申告は…



20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>②在宅ワークの報酬は130万円に…

以上は税金の話。
社保を気にしているのなら、税金のルールとは全く関係ありません。
すべての収入を含めて 130万以内かどうかです。

>どこにどう知られますか…

知られる知られないの話ではありません。
日本の税制度は自主申告・自主納税と言って、確定申告が必要なだけの所得があったら、自分から進んで申告して進んで納税しないといけないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>どんなリスク等ありますか…

脱税犯として大きな社会的制裁を受けます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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報酬は、年末調整の守備範囲ではありません。


税金に関して何の問題もないとまでは言い切れません。
税金に関しては先の回答をよく読んで下さい。
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前回答が要領をえないので回答します。



>①パートの他に在宅ワークで報酬を
>得た場合、確定申告が必要ですか?
通常は必要です。
報酬が20万以下なら、確定申告は
しなくてよいと規定はありますが、
★住民税の申告は必要です。

>②在宅ワークの報酬は130万円に
>含まれますか?
はい。含まれます。

社会保険の扶養条件は
年130万未満です。
     ̄ ̄
報酬を含めた収入条件は後述しますが、
130万未満なら、
★社会保険の扶養条件は
★問題ないでしょう。
但し、断定はできません。

>③・・・どこにどう知られますか?
>どんなリスク等ありますか。
有り体に言えば、
報酬をもらっている発注元は、
役所に支払調書を提出します。
★誰にいくら払ったか?
を提出する義務があります。
発注元に住所、氏名、マイナンバー等
を提出していませんか?
それは『誰に』のためです。
きちんとした所で仕事を請けているなら、
支払調書のきちんと提出されます。

そうなると、
・パート先から出る給与支払報告書
・発注元が提出する支払調書から
所得が合算されることで、少なくとも
住民税の算定がされることになり、
★来年6月以降の課税証明書には、
合計された金額が載ることになります。

場合によっては、税務署に通知が行き、
所得税の脱税を指摘される可能性も
なくはないです。
特にご主人の配偶者特別控除の修正等
が、ご主人の会社経由で通知される
可能性は高いです。

そうなると、奥さんの収入が
おかしくないかを会社で問われ、
課税証明や確定申告書の提出等、
依頼され、見直しをかけられる
可能性があります。

ご主人の健康保険組合の条件を
よく確認して下さい。

『報酬』というのは、事業所得と言って、
自分で必要経費を計上し、
収入-必要経費で所得を求め、
他の所得と合算し、
確定申告して、
納税することになります。

あなたは自営業者なのです。

その場合の社会保険の扶養条件は
★収入-経費<年間130万未満かどうか
で認定しますが、
アルバイトの給与収入も含めて考える
必要があります。
その内訳が分からないので判断が
つきません。

ですから、扶養条件チェックがある場合、
確定申告書などを提出して確認して
もらう必要があります。
※そこまでご主人の健保が厳密に
やっているかどうかは不明です。

下記の資生堂の健保の例は参考に
なるかもしれません。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
表1
売上原価○(仕入等の材料費)
水道光熱費○
修繕費○
消耗品費○
は、経費とみなしますが、
旅費交通費×
通信費×
接待交際費×
は、経費として差引けません。

その他にも、
青色申告特別控除は
引くことができません。
減価償却費も認められません。
そうした詳細内容を
★確定申告書と収支内訳書を見て、
判定されるのです。

まとめると…
事業収入
-健保が認める必要経費
=事業所得
に加えて、
パートの給与収入
の合計が、
130万未満
であることが必要なります。

いかがでしょうか?
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