ショボ短歌会

質問失礼します。
不特定多数に サンプルとして配る為の 韓国の チョウセンニンジンを使って作られた製品(エッキス、ジュース等)を 韓国から輸入したいですが、

販売目的じゃなくて サンプルでも正式な届け出を出して 正式輸入申告が要りますね?
これの手続きですが、ジャックリでも構いませんので教えて頂けますか?

そして、一般食品 ではなく、チョウセンニンジンが成分に入ってるから、もっと基準が厳しくなったり、手順が増えたりするのはないでしょうか?
チョウセンニンジンが入っても、普通の食品と同様に考えても良いでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。


これは医薬品としての輸入手続きを踏まないと通関できない可能性があります。
「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」が厚生労働省より出されていますが、朝鮮人参はそれ自体が日本薬局方に収載されている医薬品なので、このリストに載っている可能性が高いです。そしてこのリストに収載されている成分が、商品の含有成分の中に認められる場合には、その時点で健康食品ではなく医薬品と見なされてしまいます。

具体的には、薬事監査証明(医薬品や医療機器の輸入許可証)を取得し、通関時の必要書類(他にも提出しなければならない書類はありますが)として税関に提出しないと輸入許可にはならないと思います。

また、通関時には、販売目的でなくとも、その商品に適正な価格(日本国内で販売されている類似製品の平均価格を参考に)を申告し、その額の8%(要するに消費税)を支払う必要もあります。

薬事監査証明は、関東信越厚生局 または 近畿厚生局 に必要書類を持参または郵送し、その中の医薬品輸入報告書に、受付印を押してもらうことで、証明書とします。取得方法の詳細及び医薬品の輸入手続き詳細は、上記何れかの厚生局のサイトに詳細が記載されています。
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