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生活保護を受給していて仕事をしだしたらどれぐらいで保護を切られるのか

A 回答 (4件)

生活保護から自立する場合について


就労収入及び収入(年金・保険金など)が、再生を超えて保護が必要となくなったときは保護廃止処分します。
就労収入の場合は、基礎控除と必要経費を除いた金額を収入認定します。
収入認定額が、現品給付(現金)及び現物給付(医療費、介護など)が、最低生活費を超えた場合に安定収入が得られると保護を必要としないと判断を福祉事務所がした場合に保護は切れます。
保護費は世帯員、世帯構成、年齢、性別等で最低生活費が違いがありますので、非課税世帯の最低所得を目安にすることで分かるかと思います。
つまり、現金支給分と収入認定額を足したものに1,3から1,8倍を掛けたもの金額が世帯の最低生活費と思われても言いかと思います。
保護受給者は、公課禁止で税金等は免除されていますが、保護廃止する場合に、これらの税金及び保険料等納める収入が必要ということです。
例えば、10万円の保護費の支給を受けている世帯員が11万円の収入を得ているとした場合に、保護費を超えているため保護は切れらると思いますが保護は切れません。
11万円の収入から基礎控除額約24,000円と必要経費役約18,000円(市民税所得税、保険料など)計42,000円
10万円から42,000円を控除した58,000円が、収入認定しますが、10万円の保護費に対し58、000円不足するため42,000円を保護費から支給し、収入認定額58,000円を足して10万円にすることで最低生活が保障されます。
収入基礎控除額約24,000円は保護費と別になり、約24,000円は多くなり自由に使用できます。
保護から自立する場合は、世帯員、世帯構成、年齢、性別等を考慮して安定収入を得えない限り保護は切りにくいです。
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安定した職業(おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるまで。

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ってか仕事が出来るならしなさいよ。


生保に頼らずに自分で生きるのが筋ですよ。
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まぁ、考えるだけムダです。

働けないと思われたから生活保護貰ってるんだろうし。
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