A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
出来ますよ。
贈与と相続は別物です。
ただ、相続放棄は個別財産に対しては
できません。
一括して放棄することになります。
また、相続財産に不動産が含まれて
いる場合は、裁判所に管理人を選んで
もらうまでは、管理責任が発生します。
あれやこれやで、結構費用がかかります。
No.4
- 回答日時:
相続の放棄は可能です。
ただし,相続財産A(たとえば預金)は相続するけど相続財産B(たとえばいらない不動産)は放棄するということはできませんので,その点は注意してください。
相続の放棄は,相続人となる資格(地位)を完全に失う行為であるため,そのための要件が規定されています。
(1)自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に(民法915条)
(2)家庭裁判所にその旨の申述をし(て受理され)なければならない(民法938条)
というものです((2)について,民法938条の文言上は「申述しなければならない」と書かれていますが,このような手続きは「受理」されて始めて効力が生じるものであり,申述に不備があり「却下」されてしまうとその申述がされなかった扱いになりますので,「受理」されることが大事です)。
期間内に相続放棄の申述が受理されると家庭裁判所から通知書が郵送されます(申述手続きの際に郵券を予納させられます)が,それが届けば相続放棄が出来たことになります。以後,その人は相続人ではなくなりますので,一切の相続財産を承継する権利も義務もなくなります(配偶者以外で放棄をした人と同順位の相続人がいない場合は,次順位相続人が配偶者とともに相続人になります)。
生前贈与は贈与者が生前に行った贈与ですから,相続とはまったくの無関係です。
死因贈与は,贈与者が死亡した時に効力が発生するという点は相続と同じですが,その契約自体は贈与者の死亡以前に,受贈者との「契約により成立」しています。相続は契約により発生するようなものではありませんので,性質が違います。なのでこちらも相続とは直接は関係ありません。
ただし,生前贈与や死因贈与は遺贈と同様に,遺留分を持つ人から遺留分減殺請求される場合がありますので,そうしておけば安心というものでもありません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
◇相続放棄
・相続放棄をされますと,最初から相続人でなかったことになります。(民法第939条)
・「相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。(民法第915条)
○民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
---------------
以上から,
>生前贈与されていない土地や家などは相続の放棄ができますか
相続放棄をされますと,最初から相続人でなかったことになります。つまり、土地や家などは相続しなくてもいいことになります。
ただし、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にする必要があります。
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