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兄が税金を滞納して差し押さえになって後生活保護を受給すると滞納分の税金はせたいが違う妹の所に請求されますか?
固定資産税や市民税や国保など税金は本人が亡くなった際相続放棄した場合支払う事ご無くなるのに生活保護は生きていても請求がくるのですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

来ません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/29 10:52

本人にしか、請求は来ませんから、ご安心を (^_^)v

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/29 10:52

「税金(保険料)等の滞納」について


1 税金が兄のものであれば、あなたに請求はありません。
2 また、遺産相続放棄した場合も請求はありません。
3 生活保護を利用(受給)をしても請求はありません。
 滞納があなたであれば、保護を利用したも者に請求はしても取り立てすることはできません。また、法第57条「公課禁止」により保護金品を標準に租税を課することもできません。また、同法第58条「差押禁止」により
 保護金品を差押はできません。ただし、任意で支払いをする者に制限はしませんが保護金品から支払いをする
 余裕がありませんので支払いの気持ちをありますが支払はできませんと伝えることは大切です。
4 税金によりますが、最後の支払いから5年経過すると消滅時効で負債はなくなります。
5 税金等の負債(滞納)があっても保護利用することはできます。
6 保護を利用した場合に、福祉事務所から、保護世帯員全員を保護をした旨の連絡が伝達されますので各課は
 知ることになります。
あなたが保護受給中は、債権消滅時効が来るまでは請求書は送付される場合もありますが、1,2,3で述べた通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しく教えて頂き感謝です。
参加にさせて頂きます。

お礼日時:2018/12/29 10:53

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