私は社員で働いてます。旦那は体調が悪く、しばらく無職なので私の扶養に入れてるのですが、先月舅から自分の稼ぎが多すぎて姑の扶養から外れてしまうので息子(旦那)の名義を貸して欲しいと言われました。断ると姑と一緒になって怒ってきたので泣く泣くサインしたのが間違いなのですが、私の会社にそのことを正直に伝えてしまいました…
会社からは、旦那の収入が定かじゃないので扶養控除はできないと言われ、逆にお金を支払わなくてはならなくなりました。
確定申告をすれば戻ってくると言われたのですが…
旦那は扶養から外れることにもなってしまいとても義両親には頭にきています。
挙句に自分達は何にも悪いことしてない、舅が扶養から外れると負担が多くなる、どうか親孝行のつもりで…とかなんとか。。私の会社は頭がおかしい、どうしてお金払うんだとか…
何とかしてやりたいです、、、
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.4です。
訂正です。
・質問者さんと「旦那」の関係のところは、
「控除対象扶養親族」 → 「控除対象配偶者」
「扶養控除」→「配偶者控除」
が正しいです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問文で「何となく」ご事情は分かりました。
>私は社員で働いてます。旦那は体調が悪く、しばらく無職なので私の扶養に入れてるのですが、先月舅から自分の稼ぎが多すぎて姑の扶養から外れてしまうので息子(旦那)の名義を貸して欲しいと言われました。断ると姑と一緒になって怒ってきたので泣く泣くサインしたのが間違いなのですが、
何にサインされたのか分かりませんが、要は「姑」が「38万円の扶養控除」の適用を受けたいため、「旦那」を「控除対象扶養親族」にして欲しいと言われて、承諾されたわけですね。
>私の会社にそのことを正直に伝えてしまいました…
会社からは、旦那の収入が定かじゃないので扶養控除はできないと言われ、逆にお金を支払わなくてはならなくなりました。
質問者さんは、年の初めに「旦那」を「控除対象扶養親族」として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していたのに、年末調整の時に「控除対象扶養親族」として認められないと言ってきたわけですね。
それは仕方ないですね。「旦那」を質問者さんと「姑」の二人がそれぞれ「控除対象扶養親族」にすることはできませんから。「姑」が「旦那」を「控除対象扶養親族」にしたと「私の会社にそのことを正直に伝えてしまいました…」ら、会社としては「控除対象扶養親族」として認められなでしょう。
質問者さんの毎月の所得税の源泉徴収額は、「旦那」を「控除対象扶養親族」にする前提で徴収されますから、「旦那」を「控除対象扶養親族」にしない時より安い金額になっています。それが、年末調整時に、「旦那」を「控除対象扶養親族」として認められなかったので、毎月の源泉徴収額が安すぎたことになります。ですから、足りない分の所得税を「支払わなくてはならなくなりました。」訳です。
>確定申告をすれば戻ってくると言われたのですが…
「姑」が「38万円の扶養控除」を適用している以上、質問者さんが「確定申告」で「扶養控除」の申告は出来ません。従って、戻ってきません。
>旦那は扶養から外れることにもなってしまいとても義両親には頭にきています。
挙句に自分達は何にも悪いことしてない、舅が扶養から外れると負担が多くなる、どうか親孝行のつもりで…とかなんとか。。私の会社は頭がおかしい、どうしてお金払うんだとか…
何とかしてやりたいです、、、
「姑」と「舅」を何とかしてやりたいのですか?
でしたら、質問者さんが「旦那」を「控除対象扶養親族」として「確定申告」されたらどうですか?「扶養控除の名義貸し」ということですから、本来はそれが正しい訳ですし。
そうすれば、住民税を担当する市町村で、「旦那」を質問者さんと「姑」が両方で「控除対象扶養親族」にしていることがバレますから、市町村から「どちらか一人にしてください」という通知が来ます。通知が来たら、質問者さんが扶養していますと回答してください。今度は、「姑」が足りない分の所得税を支払うことになります。
No.3
- 回答日時:
NO.2です。
回答文に誤りがありましたので訂正させてください。「1 質問者Aは夫Bを控除対象扶養親族としてる。」
正⇒「1 質問者Aは夫Bを控除対象配偶者としてる。」
No.2
- 回答日時:
質問文がひどく解かりにくいのですが、以下の様で良いでしょうか。
1 質問者Aは夫Bを控除対象扶養親族としてる。
2 Aは勤務先に「配偶者控除を受けない」旨申告した。
その際、理由は「姑Cが自分の控除対象扶養親族にしたいと言ってるから」。
3 姑Cは、舅D(Cの夫)の年収が増えたため配偶者控除を受けられないので、子であるBを扶養親族にして税負担を減らそうとしている。
違っていたら以下無視してください。
1 A、B、C、Dが生計を一つにしてるなら、Bを控除対象扶養親族にするのがA、C、Dの誰でも可能です。
妻であるAが受ける場合には配偶者控除と言い、C、Dが受ける際は扶養控除となります。
2 ひとりの者の控除対象扶養親族(あるいは控除対象配偶者)になってる者は、他者の控除対象扶養親族(あるいは控除対象配偶者)になることはできません。
3 CがBを控除対象扶養親族にするというのでしたら、Aは配偶者控除を受けることはできません。
4 名義貸しというものではなく「誰が税法上の控除対象扶養親族(控除対象配偶者)にするか」という話です。
5 AとBは夫婦ですから、生計を一つにしてるわけで、同じ屋根の下で暮らしてるでしょう。
ABとCDが「別の家にて暮らしてる」となると、Aつまり妻がいかにどのような書類にサインをしてもCつまり姑がBを控除対象扶養親族にすることはできません。
国税庁長官通達で「同じ屋根の下にて暮らしてる者たちは生計を一つにしてるとして良い」とされてます。
6気を付けてください。
既述ですが、Cが「Bを控除対象扶養親族にしてしまった」場合に、Aは配偶者控除を受けられません。
Aが受ける年末調整で配偶者控除を受けるのをやめておいて、確定申告して配偶者控除を受けることはできますが、CがBを扶養親族にしてる場合には、後に税務当局から「控除が二重になっている」と連絡されます。
参考
妻が稼いでいて、夫の収入が低い場合には妻が配偶者控除を受けることができます。
このとき、夫を控除対象配偶者と呼びます。
夫婦間ではなく、例えば母親が自分の子を扶養親族として扶養控除を受けることができます。
このとき、子(ご質問の場合には、あなたの夫)は、母の控除対象扶養親族という表現をします。
No.1
- 回答日時:
>しばらく無職なので私の扶養に入れてる…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
あなたが当年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、夫の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>舅から自分の稼ぎが多すぎて姑の扶養から外れて…
「姑の扶養から外れて」って、親子2代にわたって妻のほうがしっかり働いているってっことですか。
それにしても「自分の稼ぎが多すぎて」では、話が通じませんね。
>会社からは、旦那の収入が定かじゃないので扶養控除はできないと言われ…
前述のとおり、たとえ夫が無職無収入であることが会社に分かったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり、扶養控除が適用されることはあり得ません。
>逆にお金を支払わなくてはならなくなりました…
扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
つまり、去年の初めにあなたが会社へ去年分の配偶者控除を“予約”したのなら、会社は 1年が終わって判断しようとしたら確認できない、去年分について配偶者控除は適用できないと結論づけたのです。
そのため、減税の“予約”はなかったことになり、その分のあとで払うことになったのでしょう。
>確定申告をすれば戻ってくると言われた…
税務署があなたの配偶者控除を認めれば、確かに戻ってきます。
>旦那は扶養から外れることにもなってしまいとても義両親には頭にきて…
話が分かりません。
もともと、「姑と一緒になって怒ってきたので泣く泣くサインした」んじゃなかったの?
>舅がと負担が多くなる…
ちんぷんかん分かりません。
「扶養から外れる」なんて俗語は使わず、
・誰が、
・誰を対象に、
・扶養控除を取ろうとしたのか、
・あるいは配偶者控除を取ろうとしたのか、
・最終的にどうなったのか
を整理し直して下さい。
>私の会社は頭がおかしい…
ただ一つ言えることは、会社は社員が提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
に基づいて年末調整を行えば良いのであって、
「旦那の収入が定かじゃないので扶養控除はできない」
なんていう権限はありません。
社員を信頼できない会社のようです。
>何とかしてやりたいです…
個人の所得税は翌年 3/5 が納期限であり、それまでに確定申告をきちんと行えば正しい納税額に収まります。
年末調整はもともと 1年が終わらないうちにやってしまうことが多いので、多少のトラブルはあっておかしくなく、そのために確定申告という制度が設けられているのです。
なにも慌てふためくことではないですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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