
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、意味があります。
ご主人の年金収入から計算すると、
年金収入220万
-公的年金等控除120万
=雑所得100万…①
他に所得がないので、
100万が、総所得金額となり、
医療費控除額は、
①100万の5%が医療費から引かれる
金額となります。
①100万×5%=5万
医療費10.1万-5万=5.1万…②
医療費控除額5.1万
となります。
★医療費から一律10万引かれる
わけではなく、
★総所得の5%と10万の低い金額
が引かれるのです。
ご留意下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
想定される所得控除は
所得税 住民税
⑩基礎控除 38万 33万
⑪配偶者控除 48万 38万
⑫社保控除 10万 10万(想定)
②医療費控除 5.1万 5.1万
⑭合計 101.1万 86.1万
となります。
⑫の社会保険料は介護保険料、
後期高齢医療保険等想定金額です。
これでいくと、
所得税は
①100万-⑭101.1万≦0
となり、
★所得税は非課税です。
年金からの源泉徴収税額があると
全額還付となります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
⑫社会保険料にもよりますが、
★医療費控除があれば非課税
となる可能性があります。
住民税は、
①100万-⑭86.1万=13.9万
が課税所得となり、
税率10%なので、
13.9万×10%=13,900円
が住民税の所得割となり、
調整控除6,900円減算
均等割5,000~6,000加算で、
★住民税は1.2~1.3万円に
なります。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
※均等割は地域により異なります。
★住民税は医療費控除で5,100円
安くなっていることになります。
こちらも社会保険料がいくらに
なっているかが影響します。
介護保険、後期高齢者医療保険の
保険料をご確認下さい。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>年金のみで、私は220万、妻は、82万円…
って、その医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
まあ全額をあなたが払ったとして、あなたの「所得」は
220 - 120 = 100万円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
医療費控除となるのは、10万円または「所得」の 5% のどちらか低い方の数字を上回る部分なので、
100万 × 5% = 50,000円
101,000 - 50,000 = 51,000円
を申告可能です。
しかしその前に、医療費控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は何と何が該当しますか。
・基礎控除 38万
・配偶者控除 (老人控除) 48万
・社会保険料控除 (後期高齢者保険、介護保険などの実支払額) 5万円ほど ?
・他になければ合計 91万
で、「所得」100万円には 9万円届かないので、ここに医療費控除 51,000円を加えることは有効です。
どうぞ確定申告をしてください。
(注) いま試算した以外の「所得控除」が 10万以上あるのなら、あえて医療費控除を書き加える必要はありません。
面倒くさいだけ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
何事も無駄ということはありません。
確定申告の各控除で該当するものが
1000円ということはないはずです。
面倒といってしまえば、
そっちの方がよほど労は少ないとおもいますけどね。
要はやるかからないか。
この低金利時代、100円といえば100万円を1年間預ける必要があります。
お金が戻って来る話って、そうそうあるものではないです。
郵送とか、電車で税務署なんかにいっておれば、損になりますけどね。
e-Taxなどすでにやっておれば新たな出費はないはずです。
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