
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>法定年金、個人年金、別所得
>のどれに
法定年金です。
公的年金等控除が適用されるので、
税金は日本の公的年金同様の優遇措置
があります。
下記の、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
(3)外国の法令に基づく保険又は共済
に関する制度で(1)に掲げる(年金の)
法律の規定による社会保険又は共済
制度に類するもの
~~~引用
にあたります。
なお平成27年以降、確定申告不要制度
は、適用されないことになっています。
必ず確定申告をして下さい。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
>法定年金、個人年金、別所得のどれに…
税用語に個人年金はありますが、法定年金だの別所得だのの言葉はありません。
あなたの言う「外国年金」が、以下の (3) に該当するなら「公的年金」です。
-------------------------------------------------
(1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2) 略
(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-------------------------------------------------
該当しないなら、「(公的年金等以外の) 雑所得」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
として確定申告をすることになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/01/15 13:43
ありがとうございます。
ここに記載する前に『タックスアンサー』でいくつかのキーワードで調べてみたのですがヒットしませんでした。
調べ方が悪いと言われればそうなのでしょうが。
教えていただいたサイトで検討してみます。
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