ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

メインの会社では、パートとして働いていて年間約80万円くらいの所得があります。その他にアルバイトとして年間約200万円くらいの所得があります。給与所得者の扶養控除等申告書は一箇所の職場にしか提出できないとのことなので、メインで働いている会社へ提出する予定です。給与所得者の扶養控除等申告書告を出した会社は自動的に年末調整がされて、出さないほうは年末調整がされないということなのですか?申告の時期に二箇所からの源泉徴収を持って、自分で確定申告をしようと思っているのですが、これは意味がないですか?メインの会社にアルバイトのことは隠しておきたいのですが、ばれてしまう可能性はありますか?こんな場合はどうするのが一番よいのでしょうか?無知ですみません。ご存知の方がいらっしゃいましたら、わかりやすく教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 確かにおっしゃるとおりです。

大まかに言えば…

メインの職場→扶養控除等申告書の提出→甲欄適用→年末調整

サブの職場→扶養控除等申告書の提出不要→乙欄適用→年末調整しない

 3月の確定申告のときメインとサブの両方の職場の源泉徴収票を使って合算した収入にたいする所得を算出し、それに基づき所得税を算出し、両方の職場で払った源泉所得税とのあいだで精算をします。つまりいままで給料から天引きされていた所得税が、確定申告で計算した所得税よりおおければお金が返ってきますし逆なら追納となります。サブの職場から乙欄適用で引かれていた税金はルール通りなら額は大きいので返ってくる公算は大です。

>自分で確定申告をしようと思っているのですが、これは意味がないですか?

 意味がないとかではなくてそうしないといけないことになっています。また確定申告をしないとかえって損をすることになります。地方住民税の方は職場から源泉徴収票の綴りの中の一枚である「給与支払い報告書」が職場を通じて役場に提出されますので、二つの職場から送ってきた「給与支払い報告書」の収入を合算して役場は来年の地方住民税を計算しますが、税務署に確定申告書を出さないと還付金があってもお金が返ってくることはないからです。

>メインの会社にアルバイトのことは隠しておきたいのですが、ばれてしまう可能性はありますか?

 両方とも給与である場合、法律でメインとなる職場での地方住民税の特別徴収(天引き)が選択されていれば両方の職場の分があわせて天引きされるルールが決まっているのでそれは無理です。メインとなる職場にはたいてい5月までに質問者様の地方住民税の納付書の綴りが送ってきます。今年1月から12月までの地方住民税は役場が計算し、翌年6月から給料からの徴収が始まります。担当者はその額をみて、質問者様に他に所得があったことを知る可能性があります。

 源泉徴収票の綴りの中の一枚が「給与支払い報告書」というタイトルの書類として役場に翌年の1月31日(原則として)までに各職場から、総括表と一緒に社員やアルバイトの皆さんが居住する自治体の役場ごとに分けて送られますが、そのとき、給与支払い報告書の摘要欄に普通徴収希望と書けばそれに応じてくれるとするところがあります。例として下記の自治体があります。確かにはっきりと普通徴収希望の方は摘要欄に書いておいてくださいと読めます。
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_zei/kyuho/k …

 しかし、両方とも給料の場合、メインの職場が特別徴収ですといくら、サブの方の職場が提出する給与支払い報告書に普通徴収希望と書いておいてもそれはかないません。サブの収入が給与以外の事業所得や雑所得ならその分を普通徴収にすることはできるのですが(確定申告書にチェックする欄があります)、収入がすべて給与ですと分けて徴収することはできない決まりになっているのです。

 しかし私が経験した中では実は一部特徴(特別徴収)に成功した例があります。私はある会社で、ご質問中でいうとサブの職場となる経理の係をしていたのですが、やはりアルバイトで働いてもらっている方の中にメインの方の職場にその事実をどうしても知られたくないのでなんとかしてもらえないだろうか、と相談を持ちかけられたことが何度かあります。(聞くとただならぬ事情がありまして)

 私は、本人と一緒に(電話を交代しながら)区役所の市民税課と市役所本庁の特別徴収のご担当に電話をかけ理由を話して一部特徴をお願いしました。そのときは気軽に応じてもらいこれで解決と安堵しておりましたところ、6月になってもいっこうにその人のところに普通徴収の納付書が送ってこないのです。

 おかしいね、とその方と言い合いながらも、私はその方にメインの方から出ている給料明細を持ってきて見せてもらいました。驚くなかれ、計算してみると約束は守られておらず、その方の給料から前年の両方の職場の収入を合算した所得に基づいた地方住民税が引かれておりました。ただし、金額がそれほど大きくなかったこともあり、メインの職場の担当者の方が気がつかなかったのか、あるいは気がついても職場の上司への報告がなかったのか結果としては事なきを得ました。

 で、やはりその次の年、アルバイトの方から同じような申し出が私のところにありまして、前回このような例があったんですが、と区役所と市役所のかたに電話で慇懃にクレームをつけました(そういう筋合いではないのですが)。

 で、そのとき言われたのが、確定申告がすんだら申告書の控えを持って市民税課の窓口に来てくださいというありがたいお申し出でした。もちろん源泉徴収票は確定申告書に添付しますので、その前にコピーをとらなくてはいけません。窓口でどうして一部特徴が必要なのか訳を話した上で係の方に丁寧にお願いしたそうです。そして担当者の方のお名前をうかがい、4月の中旬に、もう一度その係の方に念押しの電話をかけました。もちろん何から何まで私が関わるわけには行きませんので本人が動いていますが、結果としては一部特徴に成功し、サブの方の職場の給料分の地方住民税は普通徴収となり、自分で金融機関の窓口の持って行って払ったようです。

 ただしこの方法は絶対というわけではありません。やはり法的原則としては一部特徴というケースではないからです。担当者の方の負担を増やしますし、たくさんの人がみるこういうところに書きますとおなじような立場の方が殺到して全面門前払いということにもなりかねませんので、やるならだめもとでということでお願いします。これはあくまでも例外扱いのようでして、やはりダメだといわれる可能性はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。特例ということもあるんですね。私も、だめもとでかけあってみようかとおもいます。詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/22 15:48

>扶養控除等申告書告を出した会社は自動的に年末調整がされて、


出さないほうは年末調整がされないということなのですか?
=そのとおりです。

>申告の時期に二箇所からの源泉徴収を持って、自分で確定申告
をしようと思っているのですが、これは意味がないですか?
=大きな意味があります。必ず、確定申告をしなければなりません。

>メインの会社にアルバイトのことは隠しておきたいのですが、
ばれてしまう可能性はありますか?
=メインの会社で年末調整をうければ、各市町村役場に報告
がなされ、住民税が特別徴収になりますのでバレます。
(確定申告の時点で住民税の変更が発生し、
メインの会社に役所より税額変更が届きますので。)

>こんな場合はどうするのが一番よいのでしょうか?
=バレない為には・・ということでしょうか? そうと仮定して。
年末調整を受けず、来春、2社分で確定申告をし、住民税の支払いを
個人で払う、普通徴収にすれば大丈夫と思います。

しかし、メインは正社員でなくパートなのですよね・・。
副業禁止を規約に謳っていなければ隠すほどのことはないと思いますが。
バレた時、気まずい思いをし、隠すこと自体で信頼を損なう方が
怖いとおもいますが、如何でしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。二社とも年末調整を受けない方法もあるのですね!参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/22 15:46

近頃この手の質問が矢鱈多いんですが、



メインの会社で、年末調整をやらざるを得ないと言うか、雇用者にやる義務があるのです。アルバイトが給与所得であれば、年末調整をする際に、源泉徴収票を提出することになります。参考 URL の回答にあるように、出さずに済ませることも可能なようですが。

メインの会社で年末調整後交付される源泉徴収票と、アルバイト先 (給与所得でも事業所得でもいいですが) の源泉徴収票を持って、来年確定申告、と言うことは不可能ではないようです。この場合、メインの会社の年末調整で一旦課税対象額が決まり、この金額から自動的に今暦年度分の住民税額 (来年 6 月から 再来年 5 月まで源泉徴収) が決まってしまいます。おそらく 0 だと思います、年間約 80 万円が対象だと。

ここで、2 枚の源泉徴収票を持って確定申告すると、当然課税対象額は変わり (80 万から 280 万になる)、住民税額も増えます。ここでは発生する筈です。

そうなると、当然特別徴収 (上記のように給与から源泉徴収する形) であれば、0 の筈の住民税を源泉徴収することになり、雇用者は気が付くでしょう。ただ、確定申告のとき、普通徴収を選択すれば来年 5 月頃市町村役場から個人宛に納付通知書が来るようです。

メインの会社の就業規則 (パートであってもあります) で、アルバイトが禁止されていないのであれば、ばれても問題ないですが、仮に、禁止あるいは届出が要るなどとあれば、隠すことの方がまずいでしょう。ただ、これもいろいろ法的には問題あるようです。

違法行為を助長する回答は禁止されていますので、一般論として書いておきます。くれぐれも違法行為にならないように処理してください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1089291
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。いろいろ教えていただき、感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/22 15:50

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