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副業について

アルバイト先で
マイナンバーを提示しないこと
給料が手渡しなこと

上記二点で会社にはばれませんか?

A 回答 (7件)

今はマイナンバーを提示しないと副業とはいえちゃんとした会社は雇ってもらえません。


マイナンバーを副業先に提出してもそれだけで副業のことを本業先ではわかりません。
他の方も書いてある通り、わかるとしたら住民税の支払いのときです。黙っていると、副業先の住民税の分が本業サキと合算されて請求されるので金額でわかってしまうこともあります。副業先の分は分けて別に納付書で支払うことを市役所などに依頼して了承もらえればいいです。
ちなみに現金払いかとうかは関係ないです。
ダブルワークについていろいろと知りたければ次のサイトを参考にしてみてはと思います。
http://wworkdx.seesaa.net/
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>マイナンバーを提示しないこと…



あなたが副業の会社に提出しないという意味ですか。
それとも会社が税務署や市役所に提出しないのですか。

前者なら、そもそも雇ってもらえないでしょう。
後者なら、会社が税務署や市役所からきつ~いおとがめを受け、まともな会社ならそのようなことをするわけありません。

>給料が手渡しなこと…

給与は現金で支払うのが大大原則なのであって、銀行振込の方が例外、許容とされているだけです。

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いずれにしてもまともな会社である限り、百歩譲ってマイナンバーを忘れたとしても住所氏名が正しいことは確認して雇用したのでしょうから、税務署や市役所に給与支払い報告がされます。

それで翌年 5月になると新年分住民税の課税明細が、本業の会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

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副業が、裏の空き地で大根を作って売ったなど、給与以外の所得である場合は、副業で増えた分の住民税を会社には伝えず自分で別途支払うことも可能です。

しかし、副業も「給与」である場合、この方法は採れません。
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>じゃあどうやったらバレませんか



 「給与所得」以外の副業をすれば、バレる確率は限りなくゼロになります。「給与所得」の副業をしていると、本業の「給与所得」と合算されて住民税が課税されるので、ばれるリスクは付きまといます。

 「マイナンバーを提示しないこと」「給料が手渡しなこと」でも、アルバイト先が市町村に「給与支払報告」をするはずなので無駄です。もし、市町村に「給与支払報告」をしないという、荒業を使うアルバイト先でしたらばれないですが。
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> マイナンバーを提示しないこと


> 給料が手渡しなこと

これは脱税行為でして、万が一にも税務署にバレたら、追徴課税めっちゃ取られますよ。
あなたは本業で年収300万円、副業で年収500万円、トータル年収800万円かせいでいたと仮定すると、みたいに税務署の良い値で税金を持っていかれます。

しかし給料が手渡しで証拠も無い以上は反論できないという。
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この回答へのお礼

所得税として給料(副業のほう)から引かれませんか?

お礼日時:2019/01/27 20:55

仕事の内容とかどのくらい稼ぐのかなどで変わりますから、一概には言えません。

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>マイナンバーを提示しないこと


>給料が手渡しなこと

副業がバレるバレないに全く関係ありませんが。
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この回答へのお礼

じゃあどうやったらバレませんか

お礼日時:2019/01/27 19:06

>上記二点で会社にはばれませんか?



 副業が住民税によってバレる可能性もある
対策として、市役所の市民税課の職員に聞く
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