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65歳になったら、障害年金か老齢年金か選ぶことになっていますが、障害年金を選んだらもう、医師の診断書とか提出しなくていいのでしょうか。今現在、精神障害2球で、障害年金を受給しています。

A 回答 (2件)

障害年金の支給を受け続ける限り、永久認定になっていなければ、障害状態確認届(更新時診断書)を提出し続けなければなりません。


このことは、以下の法令で決まっています。

◯ 国民年金法施行規則 第三十六条の四
◯ 厚生年金保険法施行規則 第五十一条の四

障害基礎年金が全額支給停止になっているとき、または障害厚生年金が全額支給になっているときに限って、
障害状態確認届(更新時診断書)の提出が不要です。

65歳以降は、以下の組み合わせの中からいずれか1つを選択します。
診断書を出さないで済む、という場合は、3のときです。
なぜなら、障害基礎年金や障害厚生年金が全額支給停止になるからです。
しかし、障害基礎年金や障害厚生年金をあとになってから再度選択して、再び受けることが可能です。

1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

上で「◯◯厚生年金」を受けられないときは、障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらか一方を選びます。
診断書を出さないで済む、という場合は、老齢基礎年金を選んだときです。
こちらも、障害基礎年金をあとになってから再度選択して、再び受けることが可能です。
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年金課の人に聞いて下さい。

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