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傷病手当について教えてください。
昨年11月下旬から自律神経に異常をきたし、12月入ってから不眠や不整脈の抑うつ感等の症状があって心療内科を受診し、適応障害と診断されました。
12月14日の初診時に医師から休職か退職を勧められましたが会社に言うのが怖くて診断書も断り、12月は頑張って出勤し、1月も頑張って出勤していましたが次第に早退や欠勤が増えてきて、週3日や3日半程度しか出勤できなくなったため上司に相談して傷病手当てを受給し休職することを決めました。昨日(1月29日)から休み始めています。

12月に公休日と欠勤合わせて3日の待機期間が成立するところがありますが、それ以降ところどころ欠勤する程度で頑張って出勤していたので、私のような就労困難と判断されているのに無理して出勤していた場合は完全に休み始めたところからでないと申請できないのでしょうか?

主治医の意見書には12月初旬に発症し、以降就労困難であると書かれていて、12月から受給できるような内容に書いてくださったのですが、私自身かなり無理をしながら出社していたので、けんぽから就労困難じゃないと判断されてしまう気がするのです。

お詳しい方がいらっしゃればお知恵を貸してください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

健康保険の傷病手当金の話ということでよろしいですね。



傷病手当金は、期間単位ではなく日ごとに支給を決定します。休業中に給与があればその日は調整されるだけです。
医師が労務不能と診断した期間中に待期が満了するならそこから休業開始としてできるのではないかと思いますが出勤の頻度などで最終的には保険者が判断しますから一度問い合わせてみては如何でしょうか?

またたまに、有給があったら絶対に給付なしというような回答を見かけますが有給で支給される賃金が傷病手当金の日額より少なければ差額が支給されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
会社の傷病手当担当者からも同じようなことを言われました。
医師の意見書の期間で決まるから、出社していた分が差し引かれるだけだということでした。

お礼日時:2019/02/03 07:53

こんにちは。



 傷病手当金は、病気休業中に生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合に支給される制度です。
 つまり、休職期間中に給与がもらえない場合、それを補填する制度です。ですから、給与との併給はできません。

 傷病手当金の支給には、以下の条件を満たしている必要があります。
(1)社会保険の健康保険加入者であること
(2)私傷病により、(連続する3日間を含む)4日以上仕事に就くことができないこと
(3)休んだ期間の給与の支払いがないこと

 (1)(2)は満たしていると思いますが、(3)については1月28日までは給与の支払い対象になっていると思われますので、1月29日以降でないと申請できないと思われます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
医師の意見書には12月14日からと書いてあり、年末年始の長い休みや、調子が悪くて3連休4連休していた時があったのでその分がもらえればと思ったのですが、書類を出してから様子を見ます。

お礼日時:2019/02/03 07:57

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