激凹みから立ち直る方法

医療費控除について教えてください。
今年、高額医療で医療費控除をする予定です。

会社勤めで、いつも年末調整しているのですが、
医療費控除は年末調整できないのは分かるのですが、
年末調整自体も確定申告と一緒にしなくてはいけないのでしょうか?

それとも、年末調整はして、医療費控除だけ確定申告する形でいいのでしょうか???

お願いします。

A 回答 (6件)

こんにちは。



>会社勤めで、いつも年末調整しているのですが、医療費控除は年末調整できないのは分かるのですが、年末調整自体も確定申告と一緒にしなくてはいけないのでしょうか?

 源泉徴収義務者(会社など)の、平成30年分の給与支払いに関する税務署や市町村等への報告期限は今年の1月末ですから、すでに年末調整は終わっていると思います。
 あとは、年末調整では出来ない控除(医療費控除、住宅ローン控除など)だけを確定申告ですることになります。
 (参考の(9)に当たります。)

>それとも、年末調整はして、医療費控除だけ確定申告する形でいいのでしょうか???

 そのとおりです。

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(以下参考です)

◇源泉徴収義務者

・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。

◇年末調整

・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。

・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)

〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
 ※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(7)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方

【国税庁 確定申告が必要な方】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

〇出来る方
(8)源泉徴収されたが「年末調整」を受けられない方
(9)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療費控除など)あるいは「年末調整」で控除し忘れたものがある方
 ※ただし、この場合は(5)(6)の「20万円を超える方」の適用はありません。つまり「医療費控除」は申告するが「20万円以下の所得」は申告しないということはできません。
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所得税の確定申告では、申告者の年間所得のすべてを申告することとされています。


ですので、年末調整の有無にかかわらず申告しなければなりません。
申告義務のない軽微な収入であっても、他の所得や所得控除、税額控除を受けるために申告を行う場合には、申告義務のない軽微な収入の申告省略は認められません。

医療費控除を勘違いされる方が多いのですが、医療費控除による還付は、医療費の補助や還付ではありません。
医療費の負担が大きかった人には所得税上で加味し、税負担を軽減してあげようというものとなります。
そのため、給与天引き等ですでにおさめ済みの所得税などを還付してもらったり、確定申告で納付すべき所得税が出る方の税負担を軽減する程度のものとなります。
また医療費控除は所得控除ですので、税額控除と勘違いしてはいけません。税額控除は直接税額を減らすことができます。しかし所得控除は税率を乗じる前の所得を減らすものとなります。

もしも、あなたが会社からのい収入だけで、源泉徴収票の内容を書かない申告書で医療費控除を計算しても、税額は0のままで意味がありません。
税務署なども受け付けないと思います。
年末調整済みであれば、医療費控除を除いて申告書を作っても、年末調整が正しければ、税額は生じては納税する税額はないという計算となります。
源泉徴収票に書かれている源泉徴収税額がすでに0となっている場合には、所得控除や税額控除がさらにあるから申告するとしても、還付などはありません。
住宅ローン控除などですでに源泉聴取税額が0とか、パートなどで収入が課税されるほどでなかった人も源泉徴収税額が0になっています。そういう人が医療費控除などの申告をしてもあまり意味がないのです。
ただ、所得税の申告や年末調整の結果などから住民税が課税されます。
住民税の計算では控除が所得税と同じ名称でも限度額などが異なるため、所得税が0で申告の意味がなくとも、住民税への影響などから申告したほうがよい場合もあります。中には所得税の確定申告はせず、住民税の申告を行わないといけない場合もあるのです。

詳細が分からない限り、簡単な説明で最終的にあなたにとって良い方法は判断できません。
あと税務署に相談するだけで安心する方もいますが、税務署はあくまでも国税部分のみしか相談に乗れません。地方税である住民税部分まで含めてアドバイスができるわけではありません。
また、職員が誤ったアドバイスや説明をしたとしても、最終的な申告義務はあなたにあるのであなたの自己責任とされることでしょう。
いろいろ大変でしょうけど、よくよく考えて対応してください。
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確定申告では、


会社から得られる源泉徴収票(年末調整の結果)と合わせて、
医療費控除を申告してください。
確定申告書は、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、
収入金額等->給与、
所得から差し引かれる金額->医療費控除
を記入すれば、税額の再計算が自動で行われ、確定申告書も作成されます。
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会社で年末調整をしたんじゃないですか?源泉徴収票をもらいませんでしたか?


その源泉徴収票に基づいて申告書を作成し、その中で医療費の領収証から「医療費控除の明細書」を作成し医療費控除額が算出されたらそれも申告書に記入し、それを元に本来あなたが支払うべき所得税額が算出されるんです。あなたの給料から天引きされた所得税との差額があればその差額が還付されるんです。
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結論から言うと、


年末調整をして、その結果もらった
『源泉徴収票』で、確定申告をし、
医療費控除を申告し、
所得税を還付してもらう。

となります。

医療費控除というのは、その1年、
医療費がたくさんかかったから、
★税金を『少し』返してもらい
負担を軽減してもらう制度です。
ですから、前提として、
源泉徴収票にある
★『源泉徴収税額』がないと、
★返してもらう税金もない。
といったことになります。

まずそこを確かめて下さい。
『源泉徴収税額』がありますか?

ということで、確定申告をするには
『源泉徴収票』が必ず必要で、
確定申告書といっしょに提出すること
で、引かれている源泉徴収税額を
返してもらえるのです。

確定申告の方法としては、
『平成30年分 源泉徴収票』を用意し
『医療費のお知らせ』や『領収書』
から、
★医療費控除の明細書を作ります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …

そして、平成30年分は既に公開されて
いるので…
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

上記URLから入って、画面から、
①源泉徴収票の転記
②医療費控除額の入力
★あるいはEXCELデータから、
 アップロードもできます。
③氏名、住所、マイナンバー等を入力
して、申告表を作成すると、納税額、
あるいは還付額が分かります。
申告書を印刷して押印します。

それに、
⑪平成30年分 源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭医療費控除明細書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。

持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

還付があれば、指定した銀行口座に
後日振り込まれます。

いかがでしょうか?
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会社は社員が確定申告をするかどうかにかかわらず、要件を満たせば年末調整をする義務があります。



確定申告の際は年末調整の結果である源泉徴収票の内容も含めて記載して改めて税金を清算することになります。
その場合、年末調整時に提出した保険料控除の証明書等は証拠として源泉徴収票を添付すればよく、
再度証明書を添付する必要はありません。
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