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はじめまして。
昨年、給与以外にアフェリエイトで200万円程収入がありました。
今年は白色申告の雑所得で申告をしようと考えておりましたが、昨年1年間で
仮想通貨で50万円ほど損失もありました。
この場合、雑取得の収入としては、仮想通貨分の損失を合算して計上をする事はできるのでしょうか?
素人な発言でお恥ずかしい所ですが、アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

>雑取得の収入としては、仮想通貨分の損失を合算して…



全く同種の所得内でのみ損益通算ができるだけです。
言い換えれば、アフィリエイトとの損益通算は不可です。
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotok …
https://satoscpa.com/bitsousai.html

株や FX などと同じと考えることができます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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