No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ひとつ補足します。
>所得税は非課税だから確定申告は
>しなくていいよ
というのに惑わされたのですが、
38万の掛け持ちだったら、
★どんなに少額でも、
★最低3.063%の所得税が
★引かれているはずです。
38万で3.063%なら、約1.2万以上
引かれていたと想定されます。
それでも足りないですが、引かれて
いるなら、『まあいいか』となって
いる可能性もあります。
少額だからとか、面倒だからと
源泉徴収しない勤め先もあるかも
しれませんが、それは明らかな
脱税です。
No.4
- 回答日時:
>どこへ相談したら良いかもわからず
>困っています。
相談も何もありません。
まず、勤めた会社にお願いするしか
ありません。
それが社会人としての常識です。
随分前のことですし、
詫び状も同封して、返信用封筒を入れ、
手紙でお願いすればよいです。
>所得税は非課税だから確定申告は
>しなくていいよと知り合いに
>言われたのですが本当でしょうか?
ウソです。
年収38万を上乗せとなれば、
給与所得控除と税率からいけば、
所得税は約1.5万の脱税となって
います。
当時、住民税はどれぐらい払って
いたでしょう。年間で6万ほど
(1期1.5万)納税していた場合は、
住民税は勤め先からの、
『給与支払報告書』で、きちんと
納税していたことになります。
そうでない場合は、
2.9万ほどの追徴になります。
>過去の確定申告をして罰則は
>ありますか?
無申告加算税、延滞税が加算されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
もう4年前の話ですから、後は
あなたの良心しだい
ということになります。
No.3
- 回答日時:
>2015年から1年9ヶ月ほど…
平成27年分と平成28年分とは分けて考えないといけません。
>1箇所は社保に入り、もう1箇所は年収38万…
27年と28年それぞれの合計はいくらほどあったのですか。
また、月々に引かれた源泉所得税はいくらほどあったのですか。
>所得税は非課税だから確定申告はしなくていいよと…
非課税ってことはないです。
「所得 (収入ではない) の合計」が「所得控除の合計」より小さかったら、所得税が発生しないだけです。
「所得の合計」が「所得控除の合計」より大きいとしても、そこから計算された所得税額が、前払いした源泉所得税より少なかったら、確定申告をしなくてもおとがめはありません。
払い過ぎで自分が損しただけです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
もらうお金が税法上の「給与」である限り、所得税を多めに前払いさせられていることが多いですから、この場合の確定申告は義務でありません。
>源泉徴収票がない場合どうしたら…
会社が倒産してなくなってしまったとかなら、不交付届
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
というのもありますが、ただ行きにくいだけでは認めてもらえません。
ご質問文に具体的な数字が一つも書かれていませんので、これ以上の言及は控えます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
>所得税は非課税だから確定申告はしなくていいよと知り合いに言われたのですが本当でしょうか?
合計年収はいくらですか?
年収が合計103万円以下であれば非課税ですが、片方が社保に加入でもう片方が38万円ですとその範囲には収まらないのではないでしょうか?
また合計150万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、それも超えるのでは?
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票がないと確定申告はできません。
税務署は請求しづらいなどとという理由では認めてくれないと思います。
電話がしづらいのであれば、手紙に返信用封筒を入れて請求しましょう。
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