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自分はサラリーマンで、昨年1月に某保険会社の入院保険に加入し、1年間で83,300円の保険料を払いました。契約者は自分、受取人も自分です。自分が病気やけがで入院したら、1日につき1万円の保険金がおります。
  ただ、同じ病気、怪我での入院は60日が限度で、入院がそれ以上に長引く場合は、超過する入院日については保険金はおりません。
  この場合、自分は確定申告して保険料控除を申告すれば給与から引かれた所得税は戻りますか。

質問者からの補足コメント

  • 保険証券の標題は「医療保険EVER」になっています。

      補足日時:2019/02/19 07:09
  • すみません。
    医療保険料は「生命保険料控除」の対象になりますか、という質問です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/19 07:43
  • ありがとうございます。
      年末調整のときは、生命保険料の控除はできるけれども、入院保険料の控除はできないと、自分で勝手に思い込んでいました。確定申告で入院保険料の控除を申告できるのですね。
      でも、確定申告書の用紙(第一表)を見ると、生命保険料を記入する欄はあるけど、入院保険料を記入する欄が見当たらないのですが・・

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/19 07:51

A 回答 (6件)

保険金をもらおうがもらうまいが、払った保険料は変わらないでしょ



>保険料控除を申告すれば
いったん受け取った給与から保険料を払っていた場合は
「税金とりすぎ」なので申告すれば返してくれる...のは
保険金もらおうがもらうまいが関係ありません

まして会社の契約で保険料が給与天引きになってれば取りすぎもなく
申告しても何も変わりません

>この場合、
どの場合とのどういう比較だか読み取れません
入院が60日以内と超えた場合のハナシ?

それとて払った保険料は同じでしょ
「どの分、余計に払ったから戻ってくるだろう」とお考え?

むしろ「給付金」への課税のハナシですか?
給付金も収入のうちですが、一応非課税扱いなので
その点は申告しても変わらないんじゃない知らんけど
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/19 22:09

サラリーマンなら保険料の支払いの書類を添付の上年末調整しているのではありませんか?


年末調整をしていないなら、確定申告をするだけですね。
この回答への補足あり
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>医療保険料は「生命保険料控除」の対象になりますか、という質問です。



最初っからそう書きゃいいのに給付が60万超えたらとか全然意味ないじゃん

医療保険は無関係
従って申告しようとしても記入欄もなく無意味
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この回答へのお礼

そうですか?

お礼日時:2019/02/19 22:10

一口に「生命保険料控除」と言っても、3つの区分があります。


・生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「医療保険EVER」であれば、おそらく「介護医療保険料」控除にあたるのではないかと思われます。

これら生命保険料控除を受けるには、保険会社発行の「生命保険料控除証明書」の添付が必要です。毎年11月前後に送られてきます。その証明書には、どの区分の保険料控除にあたるかが記載されているはずです。ご確認ください。
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この回答へのお礼

>「医療保険EVER」であれば、おそらく「介護医療保険料」控除にあたるのではないかと思われます。

ありがとうございます。「生命保険料控除証明書」が来ておりました。よくよく読んでみると、生命保険料控除を受けられるようです。(^-^;

お礼日時:2019/02/19 22:08

5年以上掛ける長期の医療保険は生命保険料控除が受けられ、介護医療保険料の区分になります。


年末に控除証明書が届いているはずです。
第二票に記載欄があります。
第一票は合計金額を書くので、生命保険料となっています。

こちらの記載例を確認してください。
年末調整後の確定申告書類の書き方も記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/k …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「生命保険料控除証明書」が来ておりました。よくよく読んでみると、生命保険料控除を受けられるようです。

お礼日時:2019/02/19 22:08

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