No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>給料はゼロですので書類上は無職…
舅さんは専従者控除とか専従者給与とかも申告していませんか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
していないのなら、舅さんが夫を控除対象扶養者にしていませんか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税に対してそこそこ知識がある人なら、家族を仕事に使っておいて専従者控除も専従者給与も取らず、扶養控除も取らないというのはちょっと考えにくいです。
あなたが知らないだけで、舅さんの確定申告書には3つのうちのどれかが記入されているようなことは絶対にありませんか。
>1.この場合配偶者控除は受けられ…
本当に舅さんの確定申告書に夫の名前が絶対に書かれていないのなら、あなたが夫を控除対象配偶者とすることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
もし、舅さんが上の3つのうちのどれかにしていたら、あなたは配偶者控除を取ることができません。
舅さんにしっかり確認した上で判断して下さい。
>私の去年の給与が100万円だったと…
100万ちょうどなのなら、基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に一つも該当するものがないとしても、所得税は 1円も発生しません。
しかし翌年分住民税は少し発生します。
これも 0 にしたかったら、どうぞ確定申告をして下さい。
------------------------------------------------------------
“デマにご注意下さい”
「市県民税 (住民税) の申告」だけでは、100万の給与から前払いさせられた所得税が戻ってきませんので損です。
------------------------------------------------------------
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます!
舅が控除対象扶養者などにできるのですね。
私の給与の金額がまだ分からない状態なので、もし確定申告が必要な金額でしたらそこも確認します。
所得税は給料から天引きされているという認識だったのですが、所得税は1円も発生していないのでしょうか…?
源泉徴収票を取り寄せているので届き次第確認します。
住民税についても調べてみます。
ありがとうございます!
No.8
- 回答日時:
>2月までA社で働いて
>3月から5月までB社で
>働いていたのですが、
>単純に2つを足すだけで
>いいのですよね。
はい。それでよいです。
そうでしたか。
5月ぐらいまでしか
働いていない
ということでしたら、
●確定申告をした方がよいです。
きっと、所得税が引かれていて、
●給与収入合計で138万以下なら、
●税務署で確定申告をすれば、
●引かれた所得税は全部返され
●住民税は非課税となります。
確定申告は、下記URLから入って、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
自宅等で、画面から、
源泉徴収票から
・支払金額、
・源泉徴収税額(あれば)
・社会保険料(あれば)
入力し、
●配偶者控除を追加入力
※ご主人の氏名やマイナンバーも
追加記入します。
さらに、あなたの
氏名、住所、マイナンバー等の入力
して、申告表を作成し、印刷、押印
します。
それに、
⑪源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭あれば各種保険料控除証明書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。
持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
以上、いかがでしょうか?
年度の途中で退職という情報も重要だったんですね。
すみません。
何度も詳しく教えてくださり、助かりました。ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
No.5です。
書き忘れたことがあるので追加します。
A所得税について:
所得税の確定申告については、No.5に書いた通り、「配偶者控除」を申告する意味がありません。また妻には確定申告する法的義務もありません。ですから確定申告はやめておきましょう。
【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項に該当しないから。
B住民税について:
妻の収入は給与だけですから、住民税の申告をする法的義務はありません。ですから住民税の申告もしなくていいです。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第1項柱書のただし書き
No.6
- 回答日時:
またデマが流れているので回答します。
奥さんが配偶者控除を申告して、
住民税の申告をすることで、
住民税は非課税になります。
下記をご覧ください。
非課税条件の参考例
①東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
②徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
③北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
例えば、非課税条件が最も低い
③北見の場合。
100万の給与収入から
給与所得控除65万を引くと
★給与所得(合計所得)
★35万
となります。
奥さんがご主人の配偶者控除を
申告すると扶養親族となります。
扶養親族のいる人
28万円×(扶養人数+1)+17万円
が所得条件となりますので、
28万×2人(ご主人+1)+17万=73万
となり、
★合計所得35万≦73万
★の条件におさまるので、
★住民税は非課税
となるのです。
この条件を逆算すると、
給与収入換算で、
138万までは
住民税は非課税となる
ということです。
因みに所得税は141万まで
非課税となりますし、
健康保険料や年金保険料を
奥さんが申告すれば、
その分収入が増えても
非課税となります。
専門家がデマばかり流して
全く呆れてしまいます。
No.5
- 回答日時:
おはようございます。
①昨年の妻の収入は「100万円ちょうど」の給与だけであり、その他の収入はなかった。
②夫は実家の農業に従事しているが毎月、小遣い程度の報酬しかもらっていない。実家の帳簿には、主人の報酬は記録されていない。公式には、夫は無職であり給与などの収入もゼロということになっている。
以上の前提で回答します。
>1.この場合配偶者控除は受けられますか。
収入のない夫は配偶者控除を受けられません。
配偶者控除を受けるとすれば収入のある妻の方ですが、給与収入が100万円ちょうどの場合は、所得は35万円ですから、
A所得税について:
基礎控除の38万円だけで足りているので、そのうえ配偶者控除を受ける余地がありません。ですから「配偶者控除は受けられますか」と聞かれれば、「配偶者控除を申告する意味がない」とお答えします。
B住民税について:
・均等割;
所得が28万円を超えているので、妻がどの自治体に住んでいても、住民税均等割が課税されます。ですから「配偶者控除は受けられますか」と聞かれれば、「配偶者控除を申告しても無視されます」とお答えします。
・所得割;
所得が35万円ですから、妻がどの自治体に住んでいても、住民税所得割が免除されます。ですから「配偶者控除は受けられますか」と聞かれれば、「配偶者控除を申告する意味がない」とお答えします。
>2.私の確定申告表で申請すればいいのでしょうか。
Aで書いたように、確定申告で「配偶者控除を申告する意味がない」ので、確定申告はやめておきましょう。
〔参考〕妻の収入は給与だけなので、住民税を申告する法的義務はありません。放っておいていいです。誤りの回答が見られるのでご注意ください。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第1項柱書のただし書
分かりやすい説明ありがとうございます!
給与がまだ分かっていないので、源泉徴収票が届くまでに均等割、所得割、住民税についても調べてみます。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
デマ呼ばわりされる覚えはないので
補足して、再回答します。
配偶者控除というのは、それで
税金が安くなるのです。
しかし
★とられている所得税がないなら、
★確定申告では還付はありません。
ので、住民税の申告がお薦めです。
と回答しました。
源泉徴収票を確認されて、
『源泉徴収税額(所得税)』がないなら、
住民税申告で配偶者控除を申告して
下さい。
>2.私の確定申告表で申請すれば
>いいのでしょうか。
税務署へ行って、
配偶者控除の申告を追加して
確定申告をしてもよいです。
その申告書が役所にも周りますので、
確定申告したら、住民税申告は
必要ありません。
★お住まいの役所へ行って、
★住民税の申告をするのが、
★手軽で比較的空いてて
★よいと思います。
住民税申告は記入する内容が
とても少なくて済みますので
●確定申告より遥かに手軽なのです。
いずれにしても、奥さんの税金
★(住民税)が確実に非課税
になります。
No.2
- 回答日時:
デマにご注意下さい。
>1.この場合配偶者控除は受けられますか。
申告しておくことをお薦めします。
配偶者控除というのは、それで
税金が安くなるのです。
しかし
★とられている所得税がないなら、
★確定申告では還付はありません。
>2.私の確定申告表で申請すれば
>いいのでしょうか。
税務署へ行って確定申告をしても
よいですが、私見では、
★お住まいの役所へ行って、
★住民税の申告をするのが、
★手軽で比較的空いてて
★よいと思います。
これにより、奥さんの税金
★(住民税)が確実に非課税
になります。
いかがでしょうか?
回答ありがとうございます!
給与をもらった時点で所得税が引かれているのだと思っていたのですが、違うのですね。
源泉徴収票の送付を申請中なので、届いたら確認します。
因みに、色々とタイミングが悪く
2月までA社で働いて3月から5月までB社で働いていたのですが、単純に2つを足すだけでいいのですよね。
住民税の申告の方も調べてみます。
ありがとうございます。
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