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国内fxと海外fxを利用しています。

2017年度は国内fxで100万円の損失を出したので
3年間損失額の繰越控除を申請しました。
2018年度は国内fxで70万円の利益、
海外fxで7万円の利益を出しました。
国内FXは申告分離課税
海外FXは総合課税ということなので
こういう場合は国内fxの70万円のみ繰越ができ
海外fxの7万円は繰越は出来ないと思いますが
海外fx分は確定申告を省略しても大丈夫でしょうか?

『海外FXで利益が生じた場合、
確定申告をして税金を納めなければなりません。
給与所得者は20万円以上
給与所得者以外の人は38万円以上』
と書いてあったので7万円の利益しかないため
する必要がないと思ったのですが
国内で70万利益が出ているのでどうなんだろうと疑問に思いました。

A 回答 (2件)

>海外fx分は確定申告を省略しても


>大丈夫でしょうか?
できません。確定申告をする場合は
全ての所得の申告が必要です。
海外FXの7万は総合課税の雑所得
として、課税対象であり、
★申告しないと『所得隠し』
となります。

>確定申告をして税金を納めなければ
>なりません。
>給与所得者は20万円以上
>給与所得者以外の人は38万円以上』
これは
『確定申告自体をしなくてもよい条件』
です。

繰越控除による損益通算で、
確定申告はせざるをえない
状況ですから、
★申告するからには、
★海外FX7の万も申告が必要
となります。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。
海外fx分も申告致します。

お礼日時:2019/02/23 15:03

はい、総合課税の海外fxには繰越控除はできません。


https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1523.htm

確定申告する際はすべてを入れる必要があり海外fxを除いて申告することはできません。

>『海外FXで利益が生じた場合、確定申告をして税金を納めなければなりません。
>給与所得者は20万円以上給与所得者以外の人は38万円以上』
この記述は誤りとまでは言えないものの完全ではありません。
20万円以下申告無用の制度は非課税や控除という意味ではないので、
他の所得や医療費控除など何らかの理由で確定申告が必要な場合は、
20万円以下の他の所得等も合わせて申告が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。
海外fx分も申告致します。

お礼日時:2019/02/23 15:02

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