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独身の姉77歳の医療費についての質問ですが、姉は2度目の脳梗塞で寝たきりで自己判断能力がありません。
したがって、成年後見人を立てて種種の公的な手続きや支払(自家の維持費や病院代など)を依頼すべきですが、現在、公的な支払いは銀行口座引き落としとなっており、病院代(現金 約10万円/月)だけは私が立て替えている状況です。
そこで相談ですが、この姉の医療費を私の確定申告で医療費控除できないでしょうか。
領収書や現金振り込み分の通帳記帳はあります。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 「支払っている」のではなく「立て替えている」というのが気になるのですが、「支払っている」ということで以下書かせていただきます。

 お姉さまの医療費を質問者さんの「医療費控除」の対象とするためには、「生計を一にしている」必要があります。同居が必須ではありませんが、常に生活費、療養費等の送金が行われている必要があります。

【国税庁 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58 …

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>成年後見人を立てて種種の公的な手続きや支払(自家の維持費や病院代など)を依頼すべきですが、現在、公的な支払いは銀行口座引き落としとなっており、病院代(現金 約10万円/月)だけは私が立て替えている状況です。

 病院代だけを支払っておられるとのことでしたら、「生計を一にしている」とは認められないと思われます。
 引き落としの銀行口座が質問者さんの名義でしたら、認められると思います。
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>病院代(現金 約10万円/月)だけは私が立て替えている…



この日本語は、いずれ返してもらうと読めます。
本人に年金でも入り次第、返してもらうのですね。

>この姉の医療費を私の確定申告で医療費控除できない…

立て替えているだけなら無理です。

立て替えているのでなく、“払っている”のだとしても、病院代のみならず生活費全般があなたの財布からでている、すなわち姉とあなたが「生計が一」であると言えるなら、医療費控除は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ついでに扶養控除や障害者控除も視野に入ります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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