1
履歴書や職務経歴書に雇用形態が書いていなければ正社員として働いていたと解釈されるのが一般的ですか?
2 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10953772.html この質問の回答者、yucco_chanさんは
「正社員を判断されて入社した場合は、虚偽申告を理由に懲戒解雇されることがあります。」
とおっしゃっていますが、書類に雇用形態の事について記載せず、面接でも自ら言わなかった場合
(面接官が雇用形態について聞いてこなかった場合も)でも、入社後何らかの理由で正社員じゃなく例えば非正規で働いていたと企業側が知ったとき虚偽として懲戒解雇される可能性があるのですか?
3
何らかの理由で
雇用形態が変更になったことを 正社員→契約社員
職務経歴書に記載せず面接の時も自分から言わなかった場合(面接官が雇用形態について聞いてこなかった場合も)入社後、何らかの理由で会社側に雇用形態の変更があった事が知れわたった場合、それだけの理由で経歴詐称と判断され
懲戒解雇、普通解雇されるまたは内定取り消しになる可能性はありますか?
弁護士や人事の方、回答お願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
質問に対しての回答です。
貴方が挙げられたゼネコンの社員になります。いわゆる懲戒解雇とは「社内の秩序を著しく乱した労働者に対するペナルティとして行う」解雇のことで、会社からのペナルティの中で最も重い処分ですから、勤めている会社の就業規則も含め、そこに違反するものも含みます。会社の極秘データの流出、持出しはもちろん、社会的な犯罪に加担した等のような重大な場合に懲戒解雇です。雇用形態くらいで懲戒解雇なんてしませんよ。
No.6
- 回答日時:
>>ただ内実は別会社を作っていてそこから給料が出ている
とはどのようなシステムなのですか?
なかなか微妙な話ですね。
派遣会社に所属していたとき、多重派遣となる派遣先に行く場合、一時的に別会社に所属することにして、その会社の社員証や名刺をもらったことあります。
その会社の社員として忘年会にも参加できました。(そっちの会社のほうが知名度があって、待遇も良かった)
でも、派遣期間が終了したら、所属は元の派遣会社に戻りましたが・・・。
なお、その会社の社員としての保険証は発行されませんでした。
ですので、こういう偽装行為を防ぐために、「あなたは本当にその会社に在籍しているのか?」を確認するため、派遣先の顧客企業から保険証の提示を求められることもあるようです。
なお、この期間、履歴書に記載するときは、派遣元会社にずっと所属していたように私は記載しました。
本当に別会社に移ったのなら、元の会社では退職扱いとなり、別会社で新たに雇用契約書を作ることになると思います。
ただ、出向という扱いもあります。
この場合、別会社に所属していて、給料がその会社から出ていても、元の会社から給料分が別会社に払われていたりします。質問者さんの場合は、これに当たるかな?
社会保険の扱いがどうなっていたか?がポイントだと思います。
この間をどのように記載するか?となれば、ありのまま記載するのが誤解を生まないので良いと思います。
No.5
- 回答日時:
> この場合は自社雇用
本当に自社雇用ならばセーフでしょう。ただ内実は別会社を作っていてそこから給料が出ている…みたいな形になっていた場合はややこしくなりそうですが。
それはともかく、変に隠したりボカしたりする(または他人からそのように受け取られることをする)のは、余計な詮索をされたり誤解を招く元になるので、ありのままを書くべきだとは思います。
No.4
- 回答日時:
> 派遣なのに、派遣と書かず正社員を判断されて入社した場合は、
> 虚偽申告を理由に懲戒解雇されることがあります。
という、先の回答が全てではないのですか?
履歴書に書く経歴は、どの職場にいたのかということプラス、どの会社に籍を置いていたかというのがセットですよね。だから貴方が派遣で働いていたとすれば、貴方はあくまでも派遣会社の人間であって派遣先の人間ではない。なので派遣会社を書かずに派遣先だけを書くという行為は「その会社に採用されて社員であったかのように見せかける」ものです。これを経歴詐称と呼ばずに何と呼びましょうか。
No.3
- 回答日時:
> (面接官が雇用形態について聞いてこなかった場合も)
その会社に取って、懲戒に相当するような重要な理由って事なら、採用時に確認しないってのは不合理ですから、解雇の理由としては不適切って話になるのでは。
採用時にきちんと確認してくれれば普通に回答してたし、採用条件に契約社員の経験者は採用しない旨書いてくれてればそもそも応募しなかったとか。
それだけを解雇事由とする解雇なら、不当解雇で争って勝てる可能性はかなり高いと思います。
虚偽の雇用期間や、虚偽の会社を記載してたとかならともかく、正社員と契約社員で業務の経験は同等って判断されるのが普通だし。
> 虚偽として懲戒解雇される可能性があるのですか?
一方で、一旦正社員として採用しちゃうと、期待したほど仕事が出来ないってケースでも、解雇は容易ではないです。
が、職歴詐称って理由なら、比較的解雇しやすくなりますから、虚偽の記載を建前上の解雇理由にして、仕事できない従業員を解雇って事はあるかも。
あるいは、同僚なんかが足引っ張るためにチクって解雇だとか。
No.2
- 回答日時:
>>弁護士や人事の方、回答お願い致します。
私は、回答資格ありません。個人的な感覚での回答です。
1.バブル崩壊前の時代ならそうでしょうが、現在は違うと思います。
2.嘘を記載していない、あるいは言っていないなら、懲戒解雇の理由にはならないでしょう。
3.同じ会社で働いていて、正社員ー>契約社員への変更くらいなら、経歴詐称とは判断されないと思います。
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