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初めての質問をさせていただきます、よろしくお願いします。

タイトルのとおり、退職金の源泉徴収票の支払い金額の明細を窓口が提出してくれないのですが、(公務員の退職金となります)
①これは給与支払い義務の違反にあたるものと思いますが、訴えて勝てるものでしょうか?
②または訴えるとしたら、弁護士さんにどんな書類や資料が必要になるでしょうか?
詳しい方ご教授よろしくお願いいたします。

なお、不満点としましては、源泉徴収票には退職所得控除額と支払い金額の2項目しか記入がなく、
①+退職所得控除額からのいくらかの加算
②-税金の種類と金額
が見えず、算定根拠が見えなく不信感をいだいているためです。

質問者からの補足コメント

  • http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/j …

    とりあえず、こちらのサイトに基本計算がのっていました。
    色々ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
    上記サイトをもとに弁護士さんに相談してみます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/08 23:02

A 回答 (4件)

こんにちは。



 自分でも計算できますよ。

〇退職所得控除額
 計算方法は下の表のとおりです。
 (注)勤続年数が20年以下の場合…80万円に満たないときは80万円

〇源泉徴収額
・課税退職金所得:(退職金-退職所得控除額)×1/2(千円未満切捨)
・所得税額:課税退職所得金額×所得税率(※)
・復興特別所得税額:所得税額×2.1%

(※)所得税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

〇市町村民税・都道府県民税
・(支払金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額(千円未満切捨て)
・退職所得の金額×市町村民税率(6%)=市町村民税額(百円未満切捨て)
・退職所得の金額×都道府県民税率(4%)=都道府県民税額(百円未満切捨て)

---------------------------

①+退職所得控除額からのいくらかの加算

 加障害者となったことが直接の原因で退職した場合の加算ですか? 
 でしたら、上記により計算した退職所得控除額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額になります。

②-税金の種類と金額

 支払額から上記のとおり計算できます。
 支払金額から退職所得控除額を引いて課税される退職所得額がありましたら、所得税、住民税(市区町村民税、都道府県民税)が課税されます。
「退職金の源泉徴収票の支払い金額の明細を窓」の回答画像2
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/03 16:00

退職金の計算根拠が知りたいということでしょうか?



一般的に賞与や給与も明細には計算根拠が示されないのが普通なので、給与の明細の交付義務の違反には当たりません。

公務員であれば条例や法律で退職手当の支給基準が示されているので、
それに従って確認をしておかしければ担当部署に説明を求めればよいと思います。

源泉徴収票に税額の記載がなければ税金はゼロという意味でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/08 22:50

多分、地方公務員でしょうね。



退職金の計算方法は、就業規則に記載があると思います、

各自治体は、退職金について「条例」で決めています。
決まった結果が、就業規則に記載されている。

地方公務員法第43条によります。
同条文抜粋
(共済制度)
第四十三条 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。
2 前項の共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるその者又はその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。
3 前項の退職年金に関する制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
4 第一項の共済制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
5 第一項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。
6 第一項の共済制度は、法律によつてこれを定める。
(昭三七法一五二・全改、昭五七法六六・昭六〇法一〇八・一部改正)


就業規則を見れば、退職金の計算方法(支払総額の計算)が分かる。
後は、所得税法により退職所得は、源泉分離で計算されて、支払われる(振り込まれる)。
控除等は各氏が書かれている通り。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/03 16:23

>①これは給与支払い義務の違反に


>あたるものと思いますが、
>訴えて勝てるものでしょうか?
本当に公務員ですか?
裁判所が呆れて相手にしてくれないと思いますが。

>②
公務員だったんですよね?

源泉徴収票で全て分かります。
下記をよくお読みください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

分からないなら、
源泉徴収票の内容をご提示下さい。
民間の素人の私がご説明します。
支払金額と勤続年数だけでいいです。
区分や源泉徴収税額等の税額も
あるとよろしいかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/03 15:58

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