アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日母が亡くなり、年金と上場株の配当金のみのため、準確定申告は必要ないのですが、還付があるため準確定申告をしようと思っています。
相続人は私と姉の二人だけですが、遺産分割協議書で債務を含めすべて私が相続することになっています。

付表を税務署から渡されたのですが、【5 相続人に等に関する事項(7)相続分】に「法定・指定」という蘭があり、注意書きを見ると、以下のようになっています。
  法定相続分により財産を取得している人=「法定」
  遺言による指定相続分により財産を取得している人=「指定」
遺産分割協議書で決定した場合はどちらに丸をすればいいのでしょうか。
それともどちらにも丸はしないのでしょうか。

付表の下欄の注意書きに
 「5相続人等に関する事項」以降については、相続を放棄した人は記入の必要はありません。
とありますが、遺産分割協議書で何ももらわないとしたことも相続放棄と考えて、何も記入する必要はないのでしょうか。

銀行などの名義変更は遺産分割協議書を提出することで、手続き欄には相続人(私)のみの記入ですべて手続きができました。準確定申告の場合は相続分が0であっても付表に記入する必要があるのでしょうか。

今回のような場合は、付表は必要なく、確定申告書に被相続人と相続人の名前を2段で書いて提出する方法でいいような気がするのですが、どちらが正しいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ごめんなさい。補足とお礼を間違えて入れてしまいました。
    実質的にこちらがお礼です。回答ありがとうございました。

    今日たまたま税務署に行く用があり、聞いて解決しました。
    (7)相続分には記入の必要はなく、還付金額の上に「遺産分割協議書による」と書けばいいですと言うことでした。
    税務署や担当者によって差があるかもしれませんが、とりあえずそう書いてみようと思います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/04 16:39

A 回答 (1件)

>遺産分割協議書で決定した場合はどちらに丸を…



法定相続割合どおりではないのですから、

>遺言による指定相続分により財産を取得している人=「指定」…

遺言ではないですけどそれに準じるものとしてこちらに○。

>遺産分割協議書で何ももらわないとしたことも相続放棄と考えて…

いやいや、相続放棄とはあくまでも法律に規定された行為なのですから、勝手に拡大解釈をしてはいけません。

>準確定申告の場合は相続分が0であっても付表に記入…

はい。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございます。
やはり相続放棄は放棄手続きをした場合ですね。そうだろうとは思っていたのですが。
付表に相続分を書く場合は、私が1/1、姉が0/0という書き方にすればいいのでしょうか。
また、委任状も必要なのでしょうか。委任状にも振込先の記入があり、付表とダブってしまうと思うのですが。

お礼日時:2019/03/03 17:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!