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司法書士法人事務所に行き、私350万くらいと妻300万近いローン借金を債務整理を行ってましたが、私も妻も毎月4万の支払いが困難になり、わたしが個人再生にして開始前まで来たのですが、それでもギリギリの生活なので、個人再生が厳しいので、妻の任意整理を破産にして、生活を少しでも余裕をもたせると、個人再生もやっていけると言われました。
となると、別の弁護士か事務所に移動お願いしたいと言われました。うちでは奥さんの新規での破産は無理なので、違う弁護士か事務所に変えてくれませんか?と言われました。
こういう事はよくある事でしょうか?
なぜ、続けて今の事務所でしてくれないのか。
ご意見お願い致します。

A 回答 (1件)

> なぜ、続けて今の事務所でしてくれないのか。


恐らくは、法律違反になるから。

弁護士と司法書士では、資格取得の難易度がものすごく違い、職責や職務範囲もものすごく違います。
薬剤師と医師のように似たような業務を行っていて、薬剤師に病気の相談は出来ても診察が出来ないのと同様にそれぞれの資格で出来ることと出来ないことが定められている。
司法書士の業務範囲を超える可能性があると判断された可能性が高い。

> こういう事はよくある事でしょうか?
良くあることといってよい。
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