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初めて青色申告します。

毎月源泉徴収税額を差し引かれた金額を入金されていました。
記帳する場合、源泉徴収税額がいくらだったかを記帳しないといけない様なのですが
これって1年分まとめて記帳したらダメなのでしょうか?

というのも、毎月いくら源泉徴収税が引かれていたかを記載した明細はもらっておらず
支払調書で初めて1年分まとめてわかりました。

クラウドソフトを使用して記帳していたんですが、
その場合1年分まとめて記帳すると後日税務調査等入った際に問題になりますでしょうか…
また、1年分もしまとめて記帳となると日付等どうしたらいいのでしょうか。

かなり急いでおり焦ってます。
どなたかご教示お願い致します。

A 回答 (2件)

青色申告特別控除が 10万円で良いならそれで良いです。



65万円の控除が欲しかったら、「正規の簿記の原則による記帳」とは言えませんのでアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>これって1年分まとめて記帳したらダメなのでしょうか?



1年分まとめて書いたのでは帳簿になりません。売上も入金も、そのつど記帳しなくてはなりません。


①例えば、昨年9月分の売上はいくらでしたか。
9月分はいくらの請求書を発行しましたか。……A円
②9月分は、10月31日に入金したのですか。
③入金した9月分はいくらでしたか。……B円

10月分の源泉徴収税額は、A円-B円
だった、ということになりませんか。

1月分から12月分までの源泉徴収税額を同じように計算すればいいではないですか。
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