A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
>受けられる場合はどのような要件が…
夫が前年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
(注)「配偶者特別控除」は受ける側に所得制限がある。
>白色申告している妻…
妻に事業以外の収入源は特になければ、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の (21) 欄の数字が「合計所得金額」です。
今年の確定申告も今日を含めてあと3日なので、妻の「収支内訳書」は既にできているでしょう。
見せてもらって 123万円未満だったら、どうぞあなたも確定申告をして下さい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
奥さんは確定申告はお済みですか?
済んでおられるなら、確定申告書の
控えをご覧ください。
第一表の所得金額 合計⑨の金額が
いくらになっていますか?
この所得金額が、
①38万以下なら、配偶者控除①
②85万以下なら、配偶者特別控除②
③123万以下なら、配偶者特別控除③
となります。
②以降の③では段階的に控除額が
減っていきます。
配偶者控除及び配偶者特別控除
の所得控除額
合計所得 所得税 住民税
~38万 38万 33万・・・①
~85万 38万 33万・・・②
85万超 36万 33万・・・③
90万超 31万 31万
95万超 26万 26万
100万超 21万 21万
105万超 16万 16万
110万超 11万 11万
115万超 6万 6万
120万超 3万 3万
123万超 0 0
もし、上記金額内におさまっている
なら、ご主人も確定申告をして、
配偶者控除、配偶者特別控除を
申告すれば、
所得税の還付
住民税の軽減
が受けられます。
所得税は、控除額×所得税率
が、還付されます。
※所得税率はご主人の所得によって
5%,10%,20%,23%…と上がっていきます。
住民税は、控除額×10%
が、軽減されます。
ご確認下さい。
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
No.4
- 回答日時:
>私はサラリーマンなのですが、
>確定申告が必要なのですか?
昨年の年末調整ではどうされた
のですか?
『平成30年分 配偶者控除等申告書』
を記入して、申告していればそれで
よいのですが、ご質問からすると、
意識されていないようですから、
年末調整はもう遅いので、
その場合は確定申告をすれば、
還付を受けられるのです。
>また、私の年収は990万円ですが、
>②金額の控除が受けられるので
>しょうか?
給与収入で990万ですよね?
源泉徴収票の『支払金額』が
990万なら、大丈夫です。
給与所得控除が、
990万×10%-120万=219万
あるので、
ご主人の合計所得は、
990万-219万=771万となり、
配偶者特別控除も減額なしに
受けられます。
こちらも源泉徴収票の
『給与所得控除後の金額』
で、確認いただけます。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
質問者が聞きたいことにだけを書きます。
^^;>サラリーマンである私が配偶者控除を受けられますか?
かりにあなたがサラリーマンであっても、配偶者控除は受けられますよ。奥さんが白色申告していても、です。
>受けられる場合はどのような要件が必要ですか?
奥さんの合計所得金額が38万円以下であることが必要です。
>私の年収は990万円ですが、②金額の控除が受けられるのでしょうか?
「②金額の控除」とは配偶者特別控除のことですね。あなたの給与年収が1,110万円以下ならば、あなたは配偶者特別控除「②金額の控除」を受けられますよ。
>私はサラリーマンなのですが、確定申告が必要なのですか?
確定申告しなくても、勤務先の年末調整で配偶者特別控除を受けられます。
もし、年末調整を逃したのであれば、確定申告が必要になります。2023年12月までに確定申告して下さい。
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