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現在生活保護受給中です(10万円)。
最近仕事を辞め雇用保険から失業保険を受給する事になりました(14万円)。
失業保険の受給期間は最長10月までです。
その旨の報告と生活保護停止希望をCWに伝えました。
「就職ではないので保護停止・廃止は出来ない。
就労とも違う為失業保険分を収入認定とし、差額は繰越金として返還してもらう」と言われました。
14万円支給されても4万円返還し、結果私の手元には今まで通り10万円となるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 月14万円を収入認定するということでしたら、「生活保護支給額10万円-失業保険給付14万円=-4万円」となりますので、生活保護費の支給額0円、4万円を翌月の支給額から相殺ということになります。

 失業保険の給付が「14万円×8か月=112万円」としますと「11か月は生活保護支給額が0円、1か月は2万円の相殺」となります。
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この回答へのお礼

CWに詳しく説明してもらいます。ありがとうございました

お礼日時:2019/03/16 10:25

生活保護において、就労収入は基礎控除と必要経費等が控除されますが、その他収入においては基礎控除がありませんので必要経費がなければ全額収入認定されます。


保護費においては、現物給付(現金支給)及び現物給付(医療費、介護保険料、介護サービスなど、)等により世帯の査定限度の生活が維持できるように保護しましています。
今回の、失業給付手当金が保護費の10万円を越えて、14万円の給付ですが、給付日数により給付額は変動するためと、10月までの給付であれば、福祉事務所が要否判断するため、被補g0者の希望に添うことができない場合があります。
保護停止及び廃止する場合は、安定した収入が得ることで要保護にならないと判断すると保護の廃止処分をします。又は要保護状態で6ヶ月いないに保護が必要と判断した場合は、保護の停止期間を定めて保護停止処分をします。
被保護者には、租税等は課税されませんが、保護停止処分は、保護が必要となればいつで保護開始ができますが、それまでは、国保に加入し保険料を支払います。また、国民年金に加入することになります。
これらの再生を計算すると、保護停止処分もむぞかしくなりなり、保護は継続するするが、保護費は支給はされないと思います。が、福祉事務所が要否判断するところですので、担当Cwと相談することです。
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この回答へのお礼

CWに詳しく説明してもらいます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/16 10:24

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