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生保で質問です。生保で町田市に住んで居て、八王子市に引っ越しはできないです。何か引っ越し出来るいい方法ありますか?誰か教えて下さい。

A 回答 (3件)

まず、福祉事務所のケースワーカーの許可をもらうことです。


また、きちんとした引っ越し理由があることです。
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引っ越しができない理由は何ですか?


同福祉事務所管内であれば、敷居金等の支給条件はありますが、他管内の福祉事務所に転出する場合は、現福祉事務所に転居申請をすることです。転居先の福祉事務所と移管について協議をします。転居後に転居先の福祉事務所に保護移管申請をすることになります。申請を受けた福祉事務所は、保護の切れ目なく保護するために福祉事務所同士が協議にうえで決定します。転居後に申請するまでは、現福祉事務所が責任を負います。
転居等で居住地を定める権利は被保護者にあります。しかし、現住居地から他の居住地に引っ越し費用又は住宅借り入れの敷居金等の費用が必要である場合に条件があります。
転居する自由はありますが、転居に必要な費用等の支給については条件を満たすことが必要です。
しかし、現福祉事務所管外の他の福祉事務所に転居する場合は、現福祉事務所に申請をする必要があります。
敷居金等の支給については、転居先の福祉事務所の住宅基準において支給されるためです。
相談と申請の違いを理解することです。被保護者であっても申請をしないと保護はできません。
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個人理由での引っ越しでは、転居費用は自己負担のはず。



ちゃんと敷・礼金、契約手数料など貯金してますか?
多分してないでしょう。
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