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アルバイトを始めてまだ4日めですが辞めようと思っています。
理由は雇用契約書もなく詳しい給料などの説明もなし、フルタイム週5なので店長に保険はどうなのか聞いたら本社は加入したくないみたいと言うだけで、加入してくれるのかもよくわかりません。

今まで雇用契約書のない会社などなかったので戸惑っており、家族にも怪しい会社だから辞めた方がいいと言われています。

もし4日で辞めた場合給料は支払われるのでしょうか?
また退職するには2週間前に言わなければならないと思うのですが、いきなり退職した場合損害賠償など請求されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

> もし4日で辞めた場合給料は支払われるのでしょうか?


当然、「働いた4日分」は、支払われます。

> また退職するには2週間前に言わなければならないと思うのですが、
社則(雇用契約書)に記載なく、雇用者が認める場合は、この制限はありません。

> いきなり退職した場合損害賠償など請求されるのでしょうか?
入ったばかりの新人に、会社に損害を与える職位を与えること自体が
あり得ない(いい加減すぎる)ので、損害賠償はあり得ません。

ただ、雇ってすぐ辞めたとしての印象は残るので、
同じ系列への再雇用は不利になるかもしれません。
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この回答へのお礼

お店には悪いですが退職しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/18 21:17

どのような事情であれ、(勝手に)辞めてもその分の給料はもらえます(法律ではそうなっています)。

その一方で、アルバイトであっても辞める2週間前にはその旨を伝えなければなりません(民法第627条による)。アルバイト先ではその間に別のアルバイトを手配したりと、準備することなどがあるからです。
それを無視して辞めると、アルバイト先が被った損失を賠償するように求められても仕方がありません。
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雇う時は会社の都合。


辞める時は本人の都合です。
だから採用に面接がある。
一日でもバイト代はもらえます。
辞めたくなるような仕事を提供した会社の責任です。
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