No.2
- 回答日時:
地方税法
第三百六十二条 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
(e-Gov法令検索)
固定資産税の納期となる月は地方税法で決まっていますが、日にちは市区町村により異なります。また、市区町村によっては納期の月が変わることもあります。
なのでお住まいの市区町村のホームページで確認してください。
例えば私の住む自治体のホームページには
「毎年4月上旬に市税事務所(固定資産税グループ)からお送りする納税通知書により税額などをお知らせします。お知らせした税額を、年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めていただくことになります。また、1年分をまとめて納めていただくことも可能です。」と記載されています。
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