プロが教えるわが家の防犯対策術!

住民税(分離課税分)の計算方法について

分離課税の住民税を計算しています。
京都市の長期譲渡所得の税額の計算方法が、【課税長期譲渡所得金額】×税率5%とあります。
この場合の【課税長期譲渡所得金額】とは?
以外のどれに当たるのでしょうか?
・譲渡金額
・譲渡後経費を差し引いた金額 
・譲渡後納めた税金額

A 回答 (3件)

>譲渡価格からこれらを引いた金額の


>5%ということですね。
はい。問題ありません。
土地購入代金等が明確ならば、
②の取得費には、
・登録免許税(登記費用含)
・不動産取得税、
も、計上できます。
ご確認下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2019/03/21 15:33

>【課税長期譲渡所得金額】とは?



下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

課税長期譲渡所得金額
=①譲渡価額
-(②取得費+③譲渡費用)
-④特別控除

この計算で出るのが、
課税長期譲渡所得金額
です。

質問文の中では、
>譲渡後経費を差し引いた金額
の可能性が一番高いですが、
『経費』に②③④も含めているのか
分かりせん。

もう少し経緯や詳しい内容をご提示
下さい。
なお、京都市であることは関係なく、
長期譲渡所得の住民税率は
全国一律5%です。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます!!

経費は、元々の土地の購入代金、売却にあたり建物解体費、仲介手数料、測量費、収入印紙をみています。(特別控除には当たらす)
譲渡価格からこれらを引いた金額の5%ということですね。

お礼日時:2019/03/21 13:09

>・譲渡後経費を差し引いた金額 …



何を譲渡したのですか。
土地・建物だとして、正確には、

----------------------------------------------------------------------------
課税長期譲渡所得金額 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除

(注)1. 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。

2. 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

3. 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

4. 特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
----------------------------------------------------------------------------

マイホームの譲渡なら「マイホームを売ったときの特例」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
も引いた数字。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくどうもありがとうございます!
売却は土地で、特別控除には当てはまりません。
試算してみます!

お礼日時:2019/03/21 10:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!