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離婚します

財産分与について
年金分割をしなくていい、又は減額できるパターンはありますか?

結婚5年で離婚ですが、いくらほど取られるんでしょうか?

A 回答 (2件)

年金分割に限ってご回答いたします。



質問者さんは、婚姻期間中は厚生年金に加入されていたでしょうか。厚生年金に加入していなければ、年金分割は関係ありません。厚生年金に加入していたとして、婚姻期間中、配偶者の方は国民年金の第3号被保険者だったのでしょうか。
年金分割には、2種類あります。合意分割制度と3号分割制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …

3号被保険者であったなら、3号分割制度が適用されて、質問者さんの婚姻期間中の標準報酬額の半分が配偶者のほうに移行されます。つまり、この間の厚生年金の報酬比例部分の半分が持っていかれます。具体的な金額は質問者さんの標準報酬額に依存します。

一方、婚姻期間中、配偶者の方も厚生年金に加入されていた場合は、夫婦の標準報酬額を合算し、その2分の1の額を上限に、多いほうから少ないほうへ2人で合意した割合で分割できます。あくまでも合意が前提ですが、最大でも半分までは持っていかれないということです。合意できなければ、裁判手続きで決定してもらうことになります。

上記どちらも、離婚後2年以内に年金機構に申請しなければ分割されることはありません。3号分割に限り配偶者側からの申請だけで分割が可能です。
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財産分与について


年金分割をしなくていい、又は減額できるパターンはありますか?
 ↑
財産分与という制度は、婚姻後築いた財産は
夫婦が協力して得たものだから、という考え方
です。

だから婚姻後増えた財産は、離婚時に折半に
なります。
ローンも折半です。

しかし婚姻前の財産とか、相続で得た財産などは
夫婦が協力して得たとは言えないので対象外です。

年金分割は厚生年金の比例報酬部分を折半する
ことになります。
拒否はできませんが、例外もあります。
2年以内に手続きが行われなかった場合は拒否できます。
また、結婚前に納めていた保険料の分は拒否できます。



結婚5年で離婚ですが、いくらほど取られるんでしょうか?
  ↑
財産がどれほどあるか不明ですので
計算もできません。

年金分割の計算は下記サイトを参照ください。
http://www.alpha-rikon.com/nenkinbunkatsu-keisan …
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