どうも、度々質問させてもらっています
今年確定申告をしました
そして昨年は農業バイトがメインの収入源でした。確定申告の時に税務署の人に言われたことが有り、「源泉を徴収されていない所得は不利になるよ」ということでした
ちょっと気になったのでどなたかわかる方にお答えしていただきたく思います。
農業バイトといえども、JAからは「給与所得証明書」を働いた人に発行するように指導が言っているところは行っているようで(労働基準監督署から)働いた人がこれを希望する場合はこれがもらえますし、実際に僕はもらいました
しかし税務署の人に聞くと、厳選が徴収されていないなら不利になるって税理士に言われました。確定申告の会場にいる人たちです
源泉徴収されない所得と徴収された所得は何が違うのでしょうか
例えば同じ200万円の所得だったとして、源泉徴収された200万とそうでない200万は翌年の税金にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
ここらへんの税金の区分と計算の仕方がわかる方、教えていただきたく思います
よろしくお願いします
No.1
- 回答日時:
源泉徴収の有無にかかわるのは、所得区分になると思います。
所得区分によりそれぞれに所得控除があるので、その有無や差と思います。
「不利になる」と言われたならば、その内容はその場で確認することが必要です。
後になって「どんな場合?」と聞かれると説明しきれませんが、
発言時には「例えば…」が当然想定されているはずで、説明を受けやすいはずです。
なお、税金への影響は、所得税に関しては当年分になります。
地方税や社会保険料への影響は翌年度になります。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収は労働者側に、メリットもデメリットもあります。
例えば、年に50万程度の収入では、自分で確定申告すれば控除に
より無税ですが、バイト先が税金納めてしまえば手取りは減ります。
まあ還付申請で戻るでしょうが手間です。
無税なら確定申告せずとも済みます。
税理士が解説!確定申告をしなくてもよい場合・したほうがいい場合
https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20151110_445. …
No.3
- 回答日時:
>「源泉を徴収されていない所得は不利になるよ」と…
言い方が間違っています。
>例えば同じ200万円の所得だったとして、源泉徴収された200万とそうでない200万は翌年の税金に…
先に言っておくと、確定申告は働いた年の所得税に関する手続きであり、その納期限は翌年 3/15 です。
翌年に税額が決まるのは市県民税 (住民税) です。
本題に戻って、どちらも税法上の所得区分 (分類)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が「給与所得」である限り、源泉徴収されようとされまいと、納税額が変わることはありません。
というよりむしろ、前述のとおり所得税の納期限は翌年 3/15 であり、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いにすぎないのです。
前払いしたからといっていくらか安くしてくれるわけでは決してありませんから、源泉徴収などされずに翌年 3/15 ぎりぎりに納めるほうが、金利分だけ利口なのです。
>農業バイトといえども、JAからは「給与所得証明書」を・・・実際に僕はもらいました…
それで確定申告では「給与所得」と認めてもらえなかったのですか。
もらえなかったのなら、JA の書く書類など税法的には意味がないということです。
税法的には「給与所得の源泉徴収票」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
が必要です。
源泉徴収されていないのなら、「源泉徴収税額」欄が 0 と記入した源泉徴収票がいるのです。
源泉徴収票がないと所得区分が給与でなく「事業所得」となり、「所得」の求め方が違うのです。
「所得」さえ決まれば、そこから先の税額計算は全く同じです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、「給与」だと実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なしてもらえますが、「事業所得」だと実際に発生した分しか経費とならないのです。
農業の一から十まで自分でやっているのならかなりの経費が発生しますが、応援に行くだけなら経費はわずかしか掛からないでしょう。
したがってもらったお金の大半が課税対象になってしまい、全く経費がなくても一定割合を経費と見なす「給与」より納税額は多くなってしまうのです。
このことをもって、【源泉を徴収されていない所得は不利になるよ】などというのは、説明の仕方として間違っています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(ここでは税金の議論に限定し、健康保険料などの議論はしません。
)先ず、あなたがもらった「給与所得証明書」は、あなたの利益を守るための非常に重要な書類ですから、必ず毎年もらって、それぞれ7年間、大切に保管して下さい。
さて給与からの所得税の源泉徴収は、給与の支払者がしなければならない所得税法上の義務です。
しかし源泉徴収は給与の受取者の義務ではありません。かりに支払者が源泉徴収を怠ったとしても、受取者がその責任を問われるようなことはありません。また、源泉徴収されなかったことによって、受取者が特別に不利な扱いを受けるようなこともありません。ですから、「源泉を徴収されていない所得は不利になるよ」という税務署員の言葉は、法治国家の官吏としては、非常に不適切です。
例えば、a社に勤務して給与収入200万円から所得税を源泉徴収されたAさんと、b社に勤務して給与収入200万円から所得税を源泉徴収されなかったBさんとを比較します。
◇所得税:
AさんもBさんも所得税を確定申告する義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第121条第1項第一号
確定申告する義務がないということは、確定申告すれば納税額が発生するケースであっても、確定申告しないことにより納税義務を免れる、という意味です。納税しなくても合法である、という意味です。
Bさんの場合は、確定申告すれば納税額が発生するでしょうが、確定申告しなくてもよい、納税しなくても良い、ということになります。ここでは明らかに、Bさんの方が有利です。
◇住民税:
AさんもBさんも住民税を申告する義務はありません。AさんもBさんも住民税が課税されるのを待てばよい立場です。
【根拠法令等】地方税法第317条の二第1項ただし書き
Aさんの勤務先a社は、源泉徴収したので、Aさんに源泉徴収票を交付し、Aさんの給与支払報告書をAさんが住む自治体の役所へ提出するでしょう。すると役所は、それに基づいてAさんに住民税を賦課し、a社はAさん給与から特別徴収するでしょう。
一方、Bさんの勤務先b社は源泉徴収しないので、Bさんに源泉徴収票を交付しないし、Bさんの給与支払報告書をBさんが住む自治体の役所へ提出しません。すると役所は、Bさんに住民税を賦課することができません。ここでも、やはりBさんの方が有利です。
以上、Bさんの方がだんぜん有利ですね。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 「給与所得」については、「年末調整」を受ければ「確定申告」の必要はありません。
(2) 「給与所得」の場合でも、次の場合は「確定申告」が必要です。
・1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
・2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の
所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差
し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、
「確定申告」の必要はありません。
--------------------------
>農業バイトといえども、JAからは「給与所得証明書」を働いた人に発行するように指導が言っているところは行っているようで(労働基準監督署から)働いた人がこれを希望する場合はこれがもらえますし、実際に僕はもらいました
税務関係の書類で「給与所得証明書」というものはないのですが、JAが独自に発行しているものなのでしょうか?
どちらにしても「給与所得証明書」なるものは、「確定申告」では何の役にも立たないと思われます。
「給与所得」と認めてもらうには、「給与所得の源泉徴収票」が必要です。
>しかし税務署の人に聞くと、厳選が徴収されていないなら不利になるって税理士に言われました。確定申告の会場にいる人たちです
よく意味が分からないのですが、「源泉徴収」とは給与から所得税を天引きすることですが、この天引きされた所得税は仮払いですから、「年末調整」や「確定申告」で清算してその年の所得税が確定します。
ですから、原則として、源泉徴収の有無で有利不利になることはありません。
>源泉徴収されない所得と徴収された所得は何が違うのでしょうか
源泉徴収は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づきされるのですが、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている場合は「甲欄」、提出されていない場合は「乙欄」が適用されます。
「甲欄」適用の場合は月額88,000円未満ですと源泉徴収額は0円ですが、「乙欄」適用ですと月額1円から源泉徴収の対象となります(実際は1円ですと、計算しても税額は0円ですが)。
例えば、月額5万円の場合、「甲欄」適用ですと源泉徴収額は0円、「乙欄」適用ですと1,531円になります。
しかし、「甲欄」の場合ですと「年末調整」、「乙欄」適用ですと「確定申告」を受けて清算されると、年額では同じ税額になります。
(「給与所得」については「年末調整」で所得税を清算しますが、「乙欄」適用の場合は「年末調整」が受けられませんので「確定申告」で清算することになります。)
【給与所得の源泉徴収税額表】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>例えば同じ200万円の所得だったとして、源泉徴収された200万とそうでない200万は翌年の税金にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
まず、所得税は収入があった年に課税されます。翌年に課税されるのは住民税です。
「源泉徴収された200万円」については、勤務先で「年末調整」を受ければ所得税の清算がされ、源泉徴収額が多すぎれば勤務先から還付され、少なければ12月分の給与から天引きされます。「年末調整」が受けられなければ、「確定申告」により所得税を清算し、源泉徴収額が多すぎれば税務署から還付され、少なければ税務署へ追加で納付することになります。
「そうでない200万」については「年末調整」が受けられないと思われますので、「確定申告」により清算して、所得税を納付する必要があります。
つまり、以上の手続きにより、年間の所得税の納付額は同じになります。
No.6
- 回答日時:
「源泉を徴収されていない所得は不利になるよ」
は非常に不用意かつ不必要な発言です。
ご質問者が考えこむ必要は全くありません。
理由として色々言えますが、
源泉徴収は支払する人の義務であり、受領する人がどうこうできる問題ではないからです。
「受領する側のあなた(質問者)に伝えてなにがどうなるというものでない」のです。
税務署員が口にしたのか、税理士が口にしたのか不明ですが、いずれにしても「言わなくても良い一言」です。
この一言をきっかけに源泉徴収制度を詳しくしりたいと言うのでしたら、税務署にて「源泉徴収のあらまし」という小冊子を貰えますから熟読されると良いでしょう。
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