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先日,息子が乗っていた自転車が盗難届けが出ていた自転車だったらしく,警察に事情聴取を受けています。その自転車は近所の後輩に数ヶ月前にもらったものです。しかし,そのくれた子は全く知らない,関係ないとしらをきっています。1ヶ月くらい前に,その自転車を返してほしいとかもう少し待ってとかでもめたらしく,その事は,近所の数人が知っています。1名だけはその件に関して,知っていることは警察で証言してくれるそうですが,他の子は口止めをされている形跡も見られ,覚えていないという返事のようです。
警察が相手の子からも電話でも埒が明かないので,警察で事情徴収もするそうですが,話が食い違ったままならどうなるのでしょう?
又,息子ももしかして,この自転車やばいかも?と思いながら乗っていたらしいので,何らかの罪になると思いますが,その罪の内容や罰金などはどういったものになるのでしょうか?
どなたか,ご存知の方がおられましたら,どんな情報でもかまいませんので教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (6件)

この件について文章から分かる範囲でお答えします。


まず、息子さんに今回の件を教訓に、十分反省して高価な物の安易なやり取りや、
出所が良く分からないようなヤバイ物に手を出さない様シッカリ注意する事をお勧めします。

さて、本題ですが、息子さんは、警察に事情聴取を受けた際に全部正直に話してますか?
自転車を後輩から貰ったこと、貰った後輩の住所・氏名など隠したりしてませんか?

上記2つがYESであれば、息子さんは今回は厳重注意か始末書くらいで済むと思います。

NO2の方が刑法第256条の「盗品等無償譲受け罪」に該当する可能性があると仰られていますが、
実務的に被害品が自転車で、対象者が少年(少年とは質問には書いていませんが、後輩等から未成年と推測してます)となると盗品等無償譲受け罪で処罰することは無いかと思われます。(処罰されないからと喜ばないで下さい。罪は罪ですから)

警察も当然相手の後輩を呼んで事情聴取しますし、話が食い違えばある程度一致するまでお互いから事情聴取したり、知っていると言う知人に事情を聞いたりします。

息子さんが嘘を付いたりしていなければ、そんなに心配する必要はありません。
後輩についても、覚えていない等の言い逃れを易々見逃すほど警察は甘くはありませんので、もし後輩が盗んだのであれば、窃盗罪又は占有離脱物横領罪で処罰を受けることになりますが、その事実を息子さんが知らないのであれば、息子さんが処罰を受けることは無いと思われます。

心配で弁護士・司法書士などに相談されるのも結構ですが、実際には相談料(相談料30分5000円)がかかるだけで余り意味無いのでしばらく静観された方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

まず,息子は途中でもしかして?と気づいていたことについても正直に話しているようです。もらったというか,借りたときの経緯や,どこでどのように,又,貸してくれた後輩から,「返して」「ちょっと待って」などのやりとりがあり,その事を一緒に聞いていた友達や後輩もいることなども話しております。今度は相手の後輩にもきちんと警察に来てもら話を聞かれる事になりました。警察の方も,話が一致するまで調べるといってくださいました。ただ,それを証言してくれる後輩もその保護者も狭い町で同級生と先輩のことなので,それにより,不利になるほうが出るのであればできれば関わりたくないという反応です。息子本人も身に沁みて反省しておるようですが,今後も私が厳しく対処していこうと思っております。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/29 13:42

私の経験的な観測からすれば,あなたの書かれていることが事実であれば,静観しておくというのが現実的でしょう。


お子さんは未成年とお見受けいたしますが,家庭裁判所に行ったりするといった「大げさな」ことにはならないと思いますよ。
実際,今の時点で弁護士を頼まれても,頼まれた弁護士さんも,警察の動きを静観するしかないわけで,大して意味はありません。
警察の方に「息子が大変ご迷惑をおかけいたしました,以後,私がしっかり監督いたします。」とでも謝った方がよっぽど実際的です。
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この回答へのお礼

おしゃるとおり,高校1年の未成年です。相手の子は中2です。借りていたからといって,それが盗難にあっていたもので,それを息子が乗っていたという事実はまぎれもないもので,本人は当然ですが,反省しておりますが,保護者である親に当然責任もあると真摯に受け止めております。丁度試験中でありますので,この土曜日に相手の後輩を警察で事情を聞くそうです。借りたものだという事実が早く判明することを親子共々願っておりますが,私もですが,息子自身それでも,自分も償うべき事があるのだという事を分かっているようです。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/29 13:51

実体上の問題は、No2の方の言われている通りです。



>また今後は弁護士だけでなく司法書士も『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理が行えるので,事案によっては使い分けましょう。弁護士よりも司法書士のほうが安上がりなケースも結構あります。

No3の方が言われているこの部分は的はずれです。今回なら、付添人経験のある弁護士を捜して相談することです。司法書士は不適任、また、少年事件の実務を知らないですから。

警察は、捜査結果の一件書類を家裁に送致(少年事件の家裁への全件送致主義)しますが、軽微な事件の場合、簡易送致といって、審判不開始を前提とした軽めの処理をしています。

息子さんが、仮に、実体法上、贓物収受罪となっても、あるいは、場合により占脱となっても、この不開始でおわる可能性が高いと思います。但し、前歴として複数回の補導歴があると簡易送致・不開始では終わらず、一応、審判開始とした上で、裁判官の訓告を与え、不処分という落としどころもあり得ます。

少年司法の手続き面は、この掲示板にはなじみません。
有料の相談センターで弁護士にしつこく聞くことです。
その際、少年同伴で行かれることを勧めます。
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この回答へのお礼

やはり弁護士さんに相談したほうがよいのでしょうか・・・息子は今まで全然そういった事には関係したことはございません。そういった相談するところを探して見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/29 13:33

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



(-_-)ウーム,争点はhanacyanmamaさんの息子さんがその自転車が盗難車かどうか知っていたかどうかにもよるんでしょうが,弁護士に相談して早急に解決した方が無難な気がしますね。日弁連のサイトから辿って地域の弁護士会で刑事事件に強い弁護士に一度相談してください。

「日弁連」
http://www.nichibenren.or.jp/

下記サイトからも探せます。弁護士にも得意ジャンルがあり刑事,民事,特許など色々分かれるのでもし雇うのであればベストな弁護士を雇いましょう。

「Lawyers Square」
http://www.houtal.com/ls/index.html

最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。大体相談事の相場は1時間\5,000-~\10,000-です。

「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/h …

弁護士とトラブル場合もありえるので下記サイトも参考にしましょう。

「弁護士とのトラブルどうする?」
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/trouble/i …

また今後は弁護士だけでなく司法書士も『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理が行えるので,事案によっては使い分けましょう。弁護士よりも司法書士のほうが安上がりなケースも結構あります。

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html

参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士関係のことは頭にありませんでしたので,HPから色々調べさせていただきます。お世話をおかけいたします。

お礼日時:2004/11/29 13:29

 息子さんが、盗難自転車であることを認識してもらったのであれば、刑法第256条の「盗品等無償譲受け罪」に該当します。



 この場合、本犯者(実際に自転車を盗んだ者)や被害者が誰か、その日時・場所・品目などの詳細を知る必要はなく、未必的故意で足ります(つまり「もしかすると盗難品かもしれないが、仮にそうだとしても、まあいいか…」という認識です)。

 処罰については、3年以下の懲役で、決して軽いものではありません。奪われた財物に対する被害者の追求・回復を困難にし、その違法な財産状態を維持しているという意味において、それなりに重い罪なのです。

 息子さんの場合、微妙なところと思います。あとで「いや、僕は盗難自転車だとは思わなかった」と弁解しても、自転車の状態やこれまでのいきさつから、言い逃れできないことも想像されます。ただ、先に書いた「未必の故意」と認定された場合、純粋な意味での「故意」と比べ、これを適用して犯意を認定するのはやや例外的なことが多いですから、息子さんの場合は厳重注意で済む可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。刑法第256条についても調べてみました。もっらたというより,借りていたようです。その際には疑問を持っていなかったようですが,乗っているうちに,何か剥いだ後のようなものがあり,もしかして??とは思ってはいたようですが,情けなくもそのまま乗っていたようです。そのあたりの気持ちも包み隠さずに話しているようです。

お礼日時:2004/11/29 13:27

離脱物横領罪です

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この回答へのお礼

ありがとうございます。罪状について調べてみます。

お礼日時:2004/11/29 13:24

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