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なぜ民事と刑事と変に分けて、
ならず者を逃げ得にさせてるのは世界も同じ?
保釈金とか算定出来てるなら、
賠償額も算定できてそれを払わない限り、
刑も追加とかって逃げ得に出来ない
と思いますが?

質問者からの補足コメント

  • だからそれが機能せず
    逃げ得になってんの
    一度、司法にかかわる連中が
    被害受ければキレイ事なんか
    無くなるのにな。
    娘がごうかんされた。とか、
    親族が殺された。とか、
    金を騙し取られたとかさ。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/27 14:37

A 回答 (3件)

目には目を、なとこもありますがね(´-ω-`)

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質問者様の提案通りにしたら、近代法定主義が崩壊して、市民は政府の奴隷になっちゃいます。



もともと「民事訴訟」というのは、それぞれの人々の活動が法律に違反しない限り自由に活動すること、を担保するために刑事訴訟と分けているのです。民事は犯罪だけでなくいろいろな活動に伴うトラブルを対象としたものだからです。

刑事訴訟も同じで、市民が(政府の規制に委縮しないで)自由に活動できる、ようにするために必要なモノで、その基本は「罪刑法定主義」にあります。罪刑法定主義とか「あらかじめ政府は『これが犯罪でこれだけの罰を受ける』」と決めることで、その法律の定めが無い限りは「自由に活動できる」のです。

また「賠償額をあらかじめ算定しておく」のも危険です。なぜなら(そして残念ながら)人物の賠償金額はその人の属性によってことなるからです。たとえば会社社長で何億も稼ぎ、従業員をたくさん抱えているような人物なら賠償金額はそれなりに高くなります。社会に与える影響が大きいからです。

しかし逆に社会的な影響力が低く、また稼ぎも低い人なら賠償額はその所得に合わせたものにしかなりません。結局刑法で決めるにしても「最低○十万円から無制限」のように決めるしかないでしょう。それでは結局民法がやっていることと同じであり、罪刑法定主義の理念からすれば高い方に制限がないのは「あらかじめ決めておく」というルールに反するのです。

刑法と民法はそもそも必要性とメカニズムが全く異なるものなのです。
この回答への補足あり
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なぜ民事と刑事と変に分けて、


ならず者を逃げ得にさせてるのは世界も同じ?
 ↑
先進国では同じです。



保釈金とか算定出来てるなら、
賠償額も算定できてそれを払わない限り、
刑も追加とかって逃げ得に出来ない
と思いますが?
 ↑
それはありますね。

損害賠償命令制度、というのがあります。

故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ及び強制性交の罪、
逮捕及び監禁の罪並びに略取、誘拐及び人身売買の罪等に
係る刑事被告事件
については、刑事裁判を行った裁判所と同じ裁判所が損害賠償の審理を行う制度です。
刑事裁判が終了した後に始まり、おおむね4回以内の審理で結論を
出すことになっているため、通常の民事裁判よりも
簡易・迅速に解決しうる制度になっています。




一度、司法にかかわる連中が
被害受ければキレイ事なんか
無くなるのにな。
 ↑
これは立法の問題ですから、政治家の
責任です。
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