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法人を30年9月1日に設立しました。
開業日は30年12月1日です。

9月1日から12月1日までには、開業の為の準備に追われた日々です。
その間、色々な消耗品の購入や、研修費、電気代などの経費が発生していますが、これらの経費は開業費で処理すればいいのでしょうか?

また、法人を設立する前の8月にも消耗品を少し購入しています。
これも開業費で処理してよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    私も調べ続けたところ、「特別に支出する」というキーワードがありました。

    会計学と法人税でも開業費の範囲は違うようです。
    http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/02/post_153 …

    しかし、未だにしっくりこないですね。
    もっとわかりやすい説明があればいいのですが

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/04 12:19

A 回答 (1件)

あくまでも私の理解でいえば、会社設立の日までにかかった設立費用を含めた諸費用であれば、『創立費』と処理します。


設立日以降で開業までにかかった費用は『開業費』と処理します。

どちらも費用の『費』の文字がついていますが、会計科目としては費用の勘定科目ではなく、資産勘定科目となります。
資産の中でも繰延資産であり、将来にわたり減価償却と同じ処理により複数年などで費用化していくものとなります。

すべての支出を創立費や開業費になるわけではなく、他の固定資産の勘定科目に該当する支出、給与等の源泉事務にかかわる費用などは、それぞれの勘定科目で通常の処理となると思います。

8月の出費は創業費、9/1から11/30の出費は開業費を中心に処理されればよいのではないですかね。
決算時には、5年均等または任意償却でしょうから、軽微なものから償却するなどして、わかりやすい決算になるように勧めればよいのではないですかね。

8月の出費が軽微であり、創立費や開業費の合計が高額でなければ、まとめて開業費でもよいのかもしれません。
この回答への補足あり
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