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お世話になります。
皆さんのお知恵を拝借出来ますでしょうか。

まだ高齢の母親が少ない貯金と少ない年金で細々と暮らしています。子供はわたしを含めて3名です。わたしと妹は毎月少しですが、仕送りをして援助しています。しかし、長男である弟はまったく金銭的援助をしません。
このような状況で母が他界した場合財産がもし残っていれば、これまでわたしと妹が援助してきた金額を弟に請求できると思いますが、その場合に財産が残らないで母が他界した場合は弟に相当額を請求することは民法上できるのでしょうか。扶養義務は兄弟3名に平等にあるので、事後請求はできると思ったのですが、どうなのでしょうか。お知恵をいただけたら幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんな記事を見つけました。


「親の介護をしない兄弟に介護費用を請求したい」
https://kaigo.homes.co.jp/qa_article/119/

私は4人兄弟の長女で、私以外に長男、二女、三女がいます。
母の死後、単身で生まれ故郷に帰った父に介護が必要になった際、キーパーソンになったのは兄と私でした。
妹二人は専業主婦でしたので自分の采配で自由に使えるお金を持っておらず、施設や病院から呼び出しがあっても直ぐに対応することが出来なかったからです。
その代わりと言ってはなんですが、兄も私も妹達の口出しには一切耳を貸しませんでした。
しかし二女は私達のやり方が気に食わず、父の姉妹に不満を漏らしていました。
やったらやったで文句を言われ、やらなければやらないと文句を言われる。
親の介護とは究極の自己満足だと、つくづく思い知った次第です。
私からの提案です。
あなたも妹さんも金銭的に余裕がない状態での援助であれば、いっそのことお金の援助は止めて、お母さんに生活保護を申請して頂くのは如何ですか?
自分のことで子供達が揉めると分かればお母さんもお辛いでしょう。
生活保護を申請すれば、役所から弟さんにも書面で通知が届きます。
現状を突き付けられれば、流石に黙っていられないでしょうから、弟さんからあなた方に相談を持ち掛けてくるはずです。
弟さんを同じ土俵に上げるためには一芝居も必要じゃないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほどですね。

お礼日時:2019/04/13 22:40

>弟は兄弟の中で一番経済状況が良く裕福なんです。



民法の規定を読まれていると思いますが、民法第877条~第881条までが、扶養についての条文です。

あなたのおっしゃる、誰がという問題は「裁判所」が定めると書かれていますね。

裁判所とは、家庭裁判所の事で「家事事件」になり、その中の「調停」に該当し、調停の中の「親族関係に関する調停」に該当し、親族関係に関する調停の中の、「扶養請求調停」になります。
ここで行われる、調停の内容・その他は下記サイト(扶養請求調停のページ)に記載されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

裁判所のトップページからは、「裁判手続きの案内」⇒「家事事件」⇒「調停の中の親族関係に関する調停」で、以下は上記になります。
http://www.courts.go.jp/
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民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がある」と定めています。


ですがこれには「自分(配偶者・子がいる場合はそれらも含む)の社会的地位・収入等に相応した
生活をしたうえで余力のある範囲で」という但し書きもあります。
逆に言うと、収入が少なくて自分の生活だけで精一杯な場合は、無理をしてまで仕送りをしなくて
も良いという事になるのです。
扶養の義務が兄弟3名に平等にあるのは確かですが、この「平等」というのは「金銭的援助の額を
均等に1/3ずつ負担しなくてはならない」という意味ではありません。
ですから、あなたと妹さんが援助してきた金額を弟さんに請求するには、弟さんが援助をしなかっ
たのが経済状況から見て明らかに不当であると裁判で示す必要が出てきますし、全額を支払わせる
という判決を勝ち取るのはおそらく無理だと思われます。

https://toyokeizai.net/articles/-/257374
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この回答へのお礼

ありがとうございます。良く理解できます。ですが、弟は兄弟の中で一番経済状況が良く裕福なんです。

お礼日時:2019/04/09 11:07

【再掲】


請求してはいけないなどとする法令類はありません。
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>弟に相当額を請求することは民法上できるのでしょうか…



できるのかって、請求してはいけないなどとする法令類はありません。
どうぞ請求して下さい。
請求するのは自由です。
何ら法律違反となることはありません。

とはいえ、弟が実際に払ってくれるかどうかは、また次元の異なる話です。

一方的に請求書を押しつけるのでなく、兄弟間での話し合いが肝要です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。民法上請求できるという根拠はありますか?

お礼日時:2019/04/09 09:08

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