A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
未申告で良いとの公序良俗に違反する悪質な回答があります。
指示することはできません。
勘違いされてるようですが、生活保護のひとは、収入があれば必ず申告しないといけないのですよ。
国民の皆さんの血税を使ってることを認識してください。
普通は自分で生計たてなければいけないのですよ、
お母さんの年金が大切はわかりますが、生活保護受けてるなら差し引きとなります。
なのに、収入を隠して不正受給の相談とはあきれます。
No.9
- 回答日時:
「未支給年金」を「未収年金」と誤記している質問には以前も回答した記憶があるのですが、担当ケースワーカーがよほどのバカでなければ、質問者亡母の未支給年金を受給すること、預貯金を相続することは知っています。
質問者が申告しない場合には年金事務所に調査を行えばわかることです。
往往にしてこのようにしらばっくれる受給者はいます。
>しかも、通帳も違う通帳振り込みにしてます!
保護費が振り込まれる通帳と別の口座に振り込ませて、その事実を隠す行為は悪質な不正です。
悪質性が認められ場合には返還額を40%まで増額することが認められています。
No.8
- 回答日時:
どうなるかは私にもわかりませんが。
もし、同じ立場なら収入申告はしません。
振り込まれた通帳は1年ほど放置します。
後は生活保護課がどこまで調べるかの問題ですが
ばれなければラッキーくらいしか思いません。
国民の血税だから申告するべきとか言ってる人居ますが・・・それも無視です。
結構なお金なので、手元に入るといいですね。
No.7
- 回答日時:
収入申告書を書かされますが、一切収入は載せないでいいです。
後でわかった場合でも漏れで済みます。
多少の支援があっても収入申告に真面目に書いてる人居ないですよ?
国にやるお金を身内がわざわざ支援しません。
極端な話ですが。宝くじ当たって申告して全て没収されたケースもあります。
申告しなければ普通に懐でしたが。
どこまで今の福祉課がきびしいかわかりませんが。
ばれなければ、お金丸々入るし、それは貴方にとってもいいことなので、
どうにかして、せっかくの母親の障がい年金を大事に使うかが必要だと思います。
No.6
- 回答日時:
基本ですが、収入があればその分、引かれます
ただし一時的な戦没者遺族年金などは引かれません。
又身内などからの支援があった場合でも申告しなければ引かれません。
通帳ですがほぼ調べられません。
40万は結構なお金ですので、
知らないふりをしてそのまま1年間くらい放置してみてはどうでしょう?
申告しなくても罰とかないので。
実際日雇いの仕事しながら生活保護を受給してる人も居ますし。
そのまま40万、国におさめるのは勿体ないです。
ばれたらしょうがないくらいの気持ちでそのまま申告せずに黙っておくといい
申告漏れだからと停止とか廃止とか罰則は基本ありませんので。
No.4
- 回答日時:
あなたが遺族として受け取る、未支給年金ですね。
一時所得という扱いになります。
また、よく勘違いされますが、相続ではありません。
年金は、むずかしい言葉で一意専心(権利は本人に限る、という意味)といって、相続することはできないのです。
言い替えると、亡くなった本人の代わりに、特別に受け取れるというだけの話。それが未支給年金です。
遺族が特別に受け取るだけであっても、その人にとっては一時的な収入になるので、一時所得です。
したがって、生活保護を受けているときは、この未支給年金(一時所得)が入ってきたなら、必ず申告しないといけません(ケースワーカーへ)。
未支給年金は、月々いくらという形で、1か月あたりの額を見ます。
これを、生活保護の最低生活費(最低限必要となる、1か月あたりの額)と比較します。
最低生活費 - 未支給年金1か月あたりの額 という計算式で計算して、残りの差額だけが、実際の生活保護費として支給されます。
逆に、未支給年金1か月あたりの額 > 最低生活費 となったときは、未支給年金を生活費として使い切るまでの間、生活保護費が止められる場合もあります。
未支給年金を使い切った時点で、元に戻ります。
つまり、あなたの場合で言えば、1か月あたりの未支給年金の額が40万ほどに達したら生活保護は元に戻るということになります。
それまでの間は、未支給年金1か月分だけ生活保護費が少なくなる、といったイメージです(あなたが考えているイメージとほぼ同じ。)。
要は、きちっと申告することがすべてです。
No.3
- 回答日時:
ご存知でしょうが…
生活保護の場合には、
支給されてる金額しか
手元には残らない。
一時的に保護中止か?
役所の判断になる。
担当ケースワーカーに、
尋ねた方が確実です。
本来なら、
プラス40万円ですが…
何も変わらないです。
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