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数年前(6年前)私は「おふくろと協同」で家を建てました。しばらくのの間2人で住んでいたが
おふくろは高齢(現在97歳)で介護施設に入る事になら今年の2月からその介護施設で生活している。
先週(4月10日)兄貴の嫁が兄貴の書いた書類を持参して「おふくろ」と逢う、「お婆ちゃんこの
書類にサインしてといいおふくろに渡す」、おふくろは97歳でもうだいぶ認知症が出ているがおふくろはその書類にサインしたと私の家内が言う、兄貴の嫁が帰った後私の家内がおふくろに逢う。
家内はおふくろに尋ねる、何の書類にサインをしたのと?おふくろ曰く、「俺の持つ権利書を兄貴に渡す」という書類だそうだ。おふくろは権利書を持つていない。私が全部貴重な書類は保管してある。

私は疑問に思う?なぜ兄貴が「権利書」を俺に渡せという事。この家は「私とおふくろが協同で資金を出し合い建てた家で建物登記にも2人(私とおふくろ)の名前。兄貴の名前は入っていない。

もし私が権利書を兄貴に渡したならどんな事が起こるのか?兄貴はおふくろの他界後おふくろの持つ権利を収得する?つまりおふくろの権利書を持てば?我々は(私とおふくろ)は100坪の土地(おふくろ名義の土地)の上に35坪の家を建てる。だから建物が2人の物で2人の名義。税金も半分半分払っているがおふくろが介護施設に入っているので私は「おふくろ」の税金も払うのだろうか?

しかしいくら兄貴が権利書を俺に渡せと言えども私は渡すつもりは無いが。もし渡さないと私は刑法に
ふれるのか?おふくろの他界後兄貴はこの家を売るつもりなのだろうか?この家の半分の所有権は私が持つ。兄貴の名前(所有権、名義)はこの家には入っていない。兄貴がいくら売りたいと言えども私が売る事に合意しない限り売れないと思うが? 私は「権利書」の効果と言うのが理解出来ない。法律は「おふくろの他界後」どう機能するのか?

A 回答 (8件)

私は疑問に思う?なぜ兄貴が「権利書」を俺に渡せという事。


この家は「私とおふくろが協同で資金を出し合い建てた家で建物登記にも2人
(私とおふくろ)の名前。兄貴の名前は入っていない。
 ↑
お袋さんが亡くなれば、兄貴さんと質問者さんが
お袋さんの持ち分を相続します。
兄貴さんも、お袋さんの持ち分の半分取得する
ことになるからでしょう。



もし私が権利書を兄貴に渡したならどんな事が起こるのか?兄貴はおふくろの他界後おふくろの持つ権利を収得する?つまりおふくろの権利書を持てば?我々は(私とおふくろ)は100坪の土地(おふくろ名義の土地)の上に35坪の家を建てる。だから建物が2人の物で2人の名義。税金も半分半分払っているがおふくろが介護施設に入っているので私は「おふくろ」の税金も払うのだろうか?
 ↑
お袋さんの税金はお袋さんが
払います。
手続きは誰がやっても構いません。
お袋さんに、払う精神的能力が無ければ
成年後見人などの話になります。



しかしいくら兄貴が権利書を俺に渡せと言えども私は渡すつもりは無いが。
もし渡さないと私は刑法に
ふれるのか?
 ↑
刑法に抵触することはありませんし、
民事法に抵触することもありません。



おふくろの他界後兄貴はこの家を売るつもりなのだろうか?
 ↑
そうかもしれませんが、売れるのは、兄貴さんの
持ち分だけです。
持ち分だけを買う人は、まずいないでしょう。



この家の半分の所有権は私が持つ。兄貴の名前(所有権、名義)はこの家には入っていない。兄貴がいくら売りたいと言えども私が売る事に合意しない限り売れないと思うが? 
  ↑
共有になっていますので
質問者さんの持ち分は売れませんが、
兄貴さんの持ち分は売れます。



私は「権利書」の効果と言うのが理解出来ない。
 ↑
権利書というのは、登記済書のことで
登記が済んでいることを証明する書類のことです。
売買するときは、権利書が必要になるときがあります。



法律は「おふくろの他界後」どう機能するのか?
 ↑
相続の問題です。
相続人は、兄貴さんと質問者さんの二人だけですか。
他にいませんか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

貴方の意見(答え)大変参考になりました。
兄弟は4人です。兄、次男の私、長女、三男。長女と三男は「おふくろの遺産」は何にもいらないからおふくろの税金は払わないと。すると今後税金を払うのは「私と兄」です。
しかし法律で「親の税金は子供は払う義務がないと」兄貴はこの法律を適応するでしょう?
するとおふくろの税金全部私が払うのだろうか?おふくろは貯金はありません。おふくろ名義の財産(本家の農家の家(誰も住んでいない、これから解体する家)、土地、田んぼ、畑は売れないのです。買い手がない。我々子供ももらいたくない。なぜならもらうと税金と管理費用を払わなくてはならない。お米を作る(作ってもらているが)より野菜を作るより買った方が安くつくからです。正に負の財産です。税金を滞納しても税務署では本家の家、土地、田んぼ、畑を取り上げないと。税務署が取り上げても売れないからです。税務署では各く個人の資産(家とか車または強制的に銀行口座)を差し押さえるでしょう。

お礼日時:2019/04/17 07:42
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法務局に不動産所有権の名義変更申請をすると、その控えに「登記済」とされて、本人に戻されます。


登記済み証といいますが、よく権利証とも言われます。
「権利書を持ってる人が所有者である」これ違いますから。
A所有の土地とする登記済み証をBが所有したとしても、Aの所有権をBにすることなど「不能」です。
ですから、あなたが所有してる(所有権者があなたである)不動産の登記済み証(権利証)を兄弟姉妹、親戚、あるいは赤の他人に渡しても、それを登記済み証を持った人のものになど、できません。

「権利証が欲しいのですか、どうぞどうぞ」と渡すことで、相手が納得するなら渡してしまえば良いのです。
むろん、コピーくらいは取っておく。

私は不動産所有権の移転(売買、贈与など)関係の仕事をすることがありますが「権利証」と表現する人は「ああ、素人だな」と感じ「登記済み証」という方は「ああ、玄人だ」と感じます。
 登記済み証つまり権利証などは、大事に保管しておくべき書類には間違いないでしょうが、所有権者の証明ではありません。
 所有権者の確認は
 1 法務局にて登記簿を閲覧、登記簿謄本を取る
 2 登記簿にて所有権者となってる者に「今の所有者はあなたで間違いないか」を確認する。
です。
「2」は不動産の売買がされているが、所有権登記移動がされてないケースもあるからです。
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権利書のデマを信じてはだめです。



権利書で名義を勝手に変えることなど
一切できません。

こうしたデタラメに煽られて、
さらに争続に火に油を注いでいる
ということを冷静に受け止めて下さい。
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あなたの思っているとおりです。


★権利書を誰が持っていようと、
何の意味もありません。

>100坪の土地
>(おふくろ名義の土地)
相続財産としては、あなたとお兄さん
の1/2ずつの権利はあるでしょうね。

>の上に35坪の家を建てる。だから
>建物が2人の物で2人の名義。
これはよく分かりません。こちらも
お母さんの部分は、あなたとお兄さん
の1/2ずつの権利はあるでしょうね。

それだけのことです。

お父さんは既に他界されていて、
お母さんのお子さんは、お兄さんと
あなたしかいないのなら、
相続にあたっては、お二人で協議し、
『遺産分割協議書』を作成しないと
土地と建物は誰の名義に変更するかは
決まりませんし、手続きもできません。

また、質問の内容を客観的に見ると
あなたが全て保管していることは、
お兄さんから見れば、あなたの自由に
できるとか、あなたがお母さんの財産
を隠すのではないか?と疑っている
という推測も成り立ちます。

つまり、あなたに『隠すなよ。』と
言っているだけではないですか?
つまり、『争続』の火種になって
いるように思います。

ご兄弟おふたりで冷静に話し合った
方がよいと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

貴方の答えだいぶ当たっています。我々は(母と私)は母名義の土地の上に2人で共同で家を建てたのです。なぜなら母が本家の家に住んでいたが兄貴夫婦が「おふくろ一人」を残し本家を出て行ってしまつたのです。父は74歳で35年前亡くなる。新居を建てた書類は全部私が持つています。もちろん遺言状も。兄貴はこの遺言状の内容が気に食わないのでしょう。このままでは「おふくろの他界後次男に全部持つて行かれると」。それでおふくろに権利書を俺に渡せとおふくろに言ったのでしょう。しかし私は誰がどう言っても権利書は渡しませんよ。権利書を誰かに渡す時はこの家を私が売る時だけだと思います。
現在「権利書」は日本国内にはありません。私は海外のある銀行の金庫に保管してあります。

お礼日時:2019/04/16 16:03

なるほど。


俺の持つ権利書を兄貴に渡すという書類。。。
他人(息子=本人以外という意味)が持っている権利書を他人(母)が、勝手に渡すということを約束することなんてできないと思いますよ。そんな書類は無効でしょ。状況的におかしいですね。シカトでいいと思いますが、今後、お母様に兄や兄嫁が会いに来て、どんな書類にサインをさせたとしても認知症なので不可効力で無効とするために、青年後継人の手続きを行い、名義も貴方の名前に変更しておくと良いですよ。当然、上物は、貴方の物で地権の譲渡となれば、生前贈与となるでしょうが、そこで支払ったとしても、後々のもめごとは減ると思います。
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誰が建てようと、名義が誰であろうと、家の所有権者は登記簿謄本(「権利書」)を所有している人です。



>もし私が権利書を兄貴に渡したならどんな事が起こるのか?
可能性の高いのは、登記簿謄本(「権利書」)に書かれているナンバーを知って、登記を書き換えた後不動産
屋へ売却すると思います。留守の間に忍び込んで、ナンバーをスマホで写して、気がつかない間に第三者に
売却も出来ます。
 近くに、貸金庫のある銀行で保管するのが良いと思います。金庫代は、一番薄いので良いので、1500円/月
位と思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

権利書を持つという事は恐ろしい事が出来るのですね。私はこんな事出来るとはしりませんでした。(登記簿謄本(「権利書」)に書かれているナンバーを知って、登記を書き換えた後不動産屋へ売却すると思います。第三者に売却も出来ます。)恐ろしい、恐ろしい。兄貴はそんな事考えていたのか。しかし売る事は不可能(私が売ることに同意しない限り)だと思いますが?なぜなら家の半分は私の名義です。法務局(登記役場)に登録されている「登記書」には「おふくろ半分、私(半分)と記載されています。しかし貴方が述べる様に誰の名前で記載されようが「権利書」を持つ人が優先とは驚きです。この法律は変えないと行けないと思います。非常に貴重なお答えありがとうございます。兄貴には何があつても権利書は渡しません。

お礼日時:2019/04/16 15:20

すでに認知症と診断されているのであれば、書類にサインしたところで、無効ではないですか?


青年後継人の登録はしていないのでしょうか?
そもそも実家のあった土地に建て替えて作ったのでしょうか?
今後、財産分与についての法律が変更されるとニュースになっていたので、慌ててサインに署名をさせたのではないですか?
詳細までは、不明なので、以下のような情報の確認をした上で、書類をまとめて、都道府県や市区郡の役所で行われている
無料の法律相談に行ってみてください。今のうちに遺産相続の揉め事回避策は取られた方がいいと思いますよ。
https://souzoku-pro.info/columns/187/#toc_anchor …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

青年後継人の登録はしていません。本家を取り壊し本家の敷地内に建てたのではありません。本家はまだそのままです。なぜ「おふくろ」が新居を建てたい気持ちになり私に相談して資金を半分出してくれと言うと(言った)「おふくろ」の住んでいた本家は田舎にあり交通の不便な田舎で車無しでは生活出来ない。おふくろは車は運転出来ない。街の中に「おふくろの所有する土地」があつたのでそこへ建てたのです。私が資金を提供したから
おふくろは自分の夢(新居を建てる事が出来た)が叶ったのです。そして私に遺言状を書いたのです。俺はもう97歳だもう先が無い、俺の亡き後この家はお前が相続するようにと。

お礼日時:2019/04/16 15:03

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