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社員の過去の年末調整誤りが発覚しました。
社員より提出される「住宅借入金等特別控除申告書」の控除額が誤っていることが解り、不足額が発生することになりました。
過去3年さかのぼって、修正申告を行わなくてはならないようですが、事業主が、社員に直接、修正申告を行ってもらうよう指導し、本人に了承していただき本人の責任で申告をして頂くことになりました。
ですが、修正申告をせずにまま放置してあるようで、
その場合、事業主としてはどのように対応すればよろしいでしょうか?
やはり、事業主が、修正申告をしなくてはならないものなのでしょうか?
指導を行い本人の責任で行うことにした時点で事業主の責任はないものでしょうか?

基本的なことですが、アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

年末調整時の誤りということであれば修正申告ではなく年末調整をやり直すんですよ。

年末調整時に住宅取得控除申告書は事業主に提出しているはずですから事業主の責任の下にやるのが筋と思います。確定申告する際には正しい源泉徴収票が必要になりますからどちらにしてもやりなをさなければいけませんから。生意気な言い方だったかもしれませんがそうしてあげるとお互いすっきりするのではないでしょうか。

この回答への補足

おっしゃられるとおり、過去の年末調整の誤りは、事業主がやり直をしなくてはならないですよね・・・。
事業主で行えばスッキリとしていいのですが、社員がご自分で申告されるとの希望があり、上司と相談の上、任せるとになりました。
きっと申告しないと思われます、個人的に脱税の加担をしたようで嫌な思いをしております。
本当に残念です。

補足日時:2004/12/02 15:03
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所得税の確定申告ですから、本人の意思でしかできないですね。

本人への勧告をすることによって会社の責任はまっとうできているのだと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
本人の意思に任せ、事業主及び事務処理を行っている私自身にペナルティーを受けることだけは避けたいと思っております。ただ誤った書類が手元に残っておりますので、少し心配です。本人に、自分の責任で修正申告を行うむねを一筆書いてもらおうかと考えておりますが・・・

お礼日時:2004/12/01 16:44

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